コラム
公開 2023.04.07 更新 2024.09.16

利用規約の作り方は?弁護士が書き方のポイントを解説

企業法務_アイキャッチ_2810

利用規約とは、ウェブサービスなどを展開する事業者とユーザーとの契約内容にあたるものです。
ユーザーが利用規約を契約内容とする旨の承諾することで、双方に契約の効果が発生します。
では、ウェブサービスの利用規約は、どのように作成すればよいのでしょうか?
今回は、利用規約の作成のポイントや注意点などについて弁護士がくわしく解説します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。大阪市立大学法学部卒業、大阪市立大学法科大学院法曹養成専攻修了(法務博士)。企業法務に注力し、スタートアップや新規事業の立ち上げにおいて法律上何が問題となりうるかの検証・法的アドバイスの提供など、企業のサポートに精力的に取り組む。また、労働問題(使用者側)も取り扱うほか、不動産法務を軸とした相続案件などにも強い意欲を有する。
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利用規約とは

利用規約とは、ウェブサービスなどを展開する事業者が、そのウェブサービスを利用するにあたっての決まりごとをまとめたものです。
ユーザーが利用規約に同意することで、利用規約がユーザーと事業者との間の契約内容となります。

利用規約の作り方

インターネット上には、利用規約の雛形としてさまざまなものが公開されていますので、それらを参考にして利用規約を作成するというのも一つの方法です。
しかし、雛形をベースに作成する場合、そもそも雛形が自社のサービス内容と合っていないことや、雛形を修正した方がいいとして、どのように修正すべきなのか必ずしも分からないことも多いと思います。
自社に適した内容へと修正していくうちに他の条項との整合性が取れなくなったり、法令に違反した内容となってしまったりする可能性もあります。

また、利用規約がもっとも効力を発揮するのは、トラブルが発生した場面です。
同じトラブルが発生したとしても、利用規約の書きぶりによって明暗が大きく分かれる可能性があるため、利用規約は自社に即した内容で、かつさまざまなトラブルを念頭において作り込んでおかなくてはなりません。

利用規約の作成にあたって、自社で検討している規約案を弁護士と共有しておけば、法的な問題を事前に指摘してもらうこともできます。
自社の事業に合った利用規約を作成するためにも、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

利用規約の一例と書き方

利用規約の一例と作成時の留意点は次のとおりです。
なお、それぞれの条項は、あくまで必要となる条項の一部分を例示したものにすぎません。
特定の事業を想定して必要な条項を網羅したものではない点にご留意ください。

前文

ここでは、この利用規約がユーザーとの契約となるものであることや、ユーザーがこの規約に沿ってサービスを利用すべきこと、サービスの利用にあたっては利用規約への同意が前提となることなどを記載します。
併せて、たとえばこの規約を「本規約」と呼ぶことやウェブサービスの提供者を「当社」と呼ぶこと、このサービスの利用者を「ユーザー」と呼ぶことなど、定義しておくとスムーズでしょう。

【例】
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、〇〇株式会社(以下「当社」といいます。)が「△△△△」の名称で提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供条件及び本サービスをご利用いただくお客様(以下「ユーザー」といいます。)と当社との間の権利義務関係を定めるものです。本サービスのご利用に際しては、本規約の全文をお読みください。
ユーザーは、本規約に承諾の上、本サービスの利用を申し込むものとし、本サービスの申込をした場合、本規約を承諾したものとみなします。

用語の定義

利用規約内で頻繁に使用する用語を、あらかじめ定義しておきましょう。
特に、そのサービス特有の用語は、必ず定義しておきます。

【例】
第●条(定義)
本規約において使用する用語の定義は以下のとおりとします。
1.「登録希望者」とは、本サービスの利用を希望し、登録の申込みを行い又は登録の申込みを行おうとする法人、団体又は個人を意味します。
2.「登録データ」とは、個人データを含む、お客様が本サービスを利用してアップロード等する情報(氏名、メールアドレス、会社情報、従業員情報、書類等の帳票出力に必要となる情報、その他のデータを含みますが、これらに限りません。)をいいます。
3.「個人情報」及び「個人データ」とは、それぞれ個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に定める個人情報及び個人データをいいます。
4.…

利用登録の方法

サービスへの利用登録方法を記載します。
たとえば、「ユーザーが利用登録を申請し、当社がこれを承認することで利用登録が完了します」などです。

また、利用登録を承認しない場合があるのであれば、その条件を明記しておきましょう。
たとえば、「本規約に違反し、当社が登録を抹消したユーザーからの登録申請である場合」などです。

【例】
第●条(登録)
1.登録希望者は、本規約の内容を承諾の上、当社が定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社に提供することにより、本サービスの利用を申請することができます。なお、登録希望者は、当社ウェブサイト又は個別契約等において本規約を契約の内容とする旨を同意したときに、本規約の個別の条項についても同意したものとみなされます。
2.当社は、前項の申請を受理した後、登録の可否を当社の基準に従って判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。本サービスに関するお客様としての登録は、当社が当該通知を行ったことをもって完了したものとします。
3.前項の登録の完了をもって、本規約の個別の条項において定めるとおりの本サービス契約がお客様と当社との間に成立し、お客様は本サービスを本規約に従い利用できるようになります。
4.当社は、登録申請者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあります。また、その理由について当社は一切開示義務を負わないものとします。
①当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
②本サービスと類似・競合するサービス若しくはウェブサイトを運営している又はその運営に協力していると当社が判断した場合
③未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
④…

利用料金

サービスの利用が有料なのであれば、利用料金を記載します。
特に料金については、ユーザーとの認識が異なれば、トラブルに発展する可能性があります。
複数の料金設定がある場合、漏れなく明記しておきましょう。

併せて、ユーザーが支払いを滞納した場合において遅延損害金を請求する場合には、その旨も明記が必要です。
ただし、その際には利息制限法による制限を超えないように注意しましょう。
消費者向けのサービスの場合、消費者契約法により、遅延損害金の利率の上限は、年14.6%とされており、これを超える部分は無効となります。

【例】
第●条(利用料金)
1.お客様が本サービスを利用する場合、お客様は、当社との間で別途合意する個別契約等に定める利用条件に従うものとします。
2.第●条(当社による利用停止又は解除等)及び第●条(解約)に基づく解除又は解約があった場合であっても、当社は、利用料金の日割り計算及び払い戻しは行わないものとし、お客様は、解除又は解約日に関わらず契約期間分の利用料金を当社に支払うものとします。
3.お客様は、本サービス契約に基づく債務の弁済を怠った場合は、弁済すべき金額に対し、年●%の利率で計算した金額を遅延損害金として当社に支払うものとします。

IDやパスワードの管理

IDやパスワードの管理は、ユーザーの自己責任であることを明記することが一般的です。
併せて、仮にユーザー側の管理が不十分であったことなどからユーザーに損害が生じた場合には、事業者が責任を負わない旨を定めることもあります。

【例】
第●条(アカウント)
1.当社は、登録希望者が登録を完了した場合、ID及びパスワード(以下「アカウント」といいます。)を発行します。
2.お客様は、自己の責任において、本サービスに関するアカウントを適切に管理及び保管(認証システムの設定を含みますが、これに限られません。)するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
3.アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はお客様が負うものとし、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
4.当社は、アカウントの発行後に行われた当該アカウントによる本サービスの利用行為については、すべてお客様に帰属するものとみなします。
5.…

禁止事項

サービスの性質に合わせて、ユーザーに課す禁止事項を明記しましょう。
禁止事項が明記されていなければ、迷惑行為をするユーザーの退会処分などが困難となる可能性があるためです。

禁止事項を羅列し、最後に「その他、当社が不適切と判断する行為」など汎用性のある一文を入れておくとよいでしょう。

あわせて、禁止事項に違反した場合のペナルティ(アカウント停止など)についても記載します。

第●条(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
①法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
②当社、他のお客様又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
③公序良俗に反する行為
④…

サービスの停止

何らかの理由でサービスの提供を中断や停止せざるを得ない場合もあるでしょう。
ウェブサービスであれば、システムの保守点検のほか、停電や落雷など不可抗力による場合などが考えられます。

想定できる事項と「その他当社が本サービスの提供が困難と判断した場合」など包括的な事項を記載したうえで、サービスの提供停止や中断の可能性があることを記載しておきましょう。

併せて、その場合であってもユーザーが被った損害の責任を負わない旨の条項を入れておくと安心です。

ただし、サービスの内容やユーザーが被った損害の程度などによってはこのような文言を入れても免責されない場合がありますので注意が必要です。

第●条(本サービスの停止等)
1.当社は以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断できるものとします。
①本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
②コンピューター又は通信回線等が事故により停止した場合
③地震、落雷、火災、風水害、停電、疾病の蔓延、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
④その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
2.当社は、本条に基づき当社が行った措置によって生じた損害について一切の責任を負いません。

解約・退会の方法

解約や退会の手続方法を記載します。
特に、ウェブサービスの利用が有料である場合には、月の途中で退会した場合の取り扱いや返金措置の有無などについても記載しておきましょう。

免責事項

提供するサービスの内容などに応じて、想定されるクレーム(損害賠償請求)への免責事項を記載しておきましょう。
ただし、「本サービスの利用にあたってユーザーにいかなる損害が生じても、当社は一切責任を負いません」など事業者側の責任をすべて免責するような条項は、消費者契約法に違反するため無効となる可能性があります。
なお、令和4年消費者契約法改正により、免責範囲が不明確な条項は無効とされることとなりましたので(令和5年6月1日施行)、免責条項は一度見直されることをお勧めします。

【例】
第●条(免責)
当社は、天災地変、疫病の蔓延、戦争、暴動、内乱、火災、洪水、法令の改廃制定、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他当社の責に帰すべからざる事由により本サービスを提供できないことその他の結果について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。 ただし、当社の故意又は重過失による場合を除きます。

サービス内容の変更・終了

サービス内容が変更される可能性や、サービスの提供が終了することがある旨を盛り込んでおきましょう。

【例】
第●条(本サービスの変更又は終了)
1.当社は、当社の都合により、本サービスの内容の変更又は提供の終了ができるものとします。本サービスの提供を終了する場合、当社はお客様に対して終了予定日の6ヶ月前までに通知を行うものとします。
2.当社は、本条に基づき当社が行った措置によって生じた損害について一切の責任を負いません。

個人情報の取り扱い

個人情報の取り扱いについては、別途プライバシーポリシーに定めることが一般的です。
別途プライバシーポリシーを整備したうえで、利用規約には、「当社のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱う」などと記載しておくとよいでしょう。

【例】
第●条(個人情報の保護及び取扱いについての責任)
1.当社は、お客様から委託された個人情報及び個人データを当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に従い取り扱います。
2.…

利用規約の変更

定型約款に該当すれば、変更が相手方の一般の利益に適合する場合又は、変更が合理的なものである場合に、個々のユーザーから同意を得ることなく利用規約を変更することが可能です。
そのため、利用規約を変更する可能性がある旨の条項を入れておくとよいでしょう。

著作権の取り扱い

ウェブサービス内でコンテンツを提供するのであれば、そのコンテンツの著作権がサービス提供者である事業者に帰属する旨を明記しておきましょう。
また、ユーザーがコンテンツを投稿するタイプのウェブサービス(YouTubeやTwitterなど)であれば、投稿されたコンテンツに関する著作権の取り扱いについても定めておきましょう。

第●条(権利帰属)
1.本サービス及び当社ウェブサイトに関する知的財産権等その他一切の有体・無体の財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、お客様に対して譲渡又は本規約に定める以上の使用許諾を行うものではありません。
2.お客様は、登録データについて、自らがデータ登録又は送信することについての適法な権利を有していること、及び登録データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対して表明し、保証するものとします。

準拠法と裁判管轄

ウェブサービスのユーザーは日本国内のみならず、海外にも存在する可能性があります。
そのため、日本法を準拠法とする旨を記載しておくとよいでしょう。

併せて、仮にトラブルが生じた場合の管轄裁判所をサービス提供者である法人の本店所在地とするなど、裁判管轄についても明記しておくことをおすすめします。

【例】
第●条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び本サービス契約の準拠法は、日本法とします。
本規約又は本サービス契約に起因又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

作成した利用規約の設置方法

せっかく適切な内容の利用規約を作成しても、ユーザーから「こんな利用規約は見ていない」「利用規約に同意などしていない」と主張されてしまうリスクがあります。
特にWEB上でのサービスの提供に際しては、どのようにしてユーザーに利用規約に同意してもらうのか、同意ボタンの表示方法や画面の遷移などについても注意する必要があります。

利用規約が定型約款となるための条件

定型約款は、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正民法で新たに誕生した概念です。
定型約款とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもののことを指します(民法548条の2)。
ウェブサービスの利用規約などが、この典型例であるといえるでしょう。

利用規約がこの定型約款となることで、利用規約内に定めた個別の条項についても、双方で合意をしたものとみなされます。
また、変更が相手方の一般の利益に適合する場合又は変更が合理的なものである場合は、相手方と個別に合意をすることなく契約の内容を変更することが可能となります(同法548条の4)。

ただし、ウェブサービス上に利用規約を掲載したからといって、これがただちに定型約款となるわけではありません。
利用規約が定型約款となるための条件は次のとおりです。

  1. 定型約款を契約の内容とする旨の合意をすること
  2. 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

たとえば、ユーザーがウェブサービスの利用を申し込むにあたって利用規約を画面に表示したうえで、「利用規約を確認し、これを契約内容とすることに承諾します」などと表記したチェックボックスにチェックを入れてもらうなどがこれに該当します。
ウェブサービスに利用規約を掲載する際には、これを定型約款とすることができるよう、表示方法を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

展開するウェブサービスなどの利用規約を、既存の雛形などをもとに作成することも方法の一つの方法です。
しかし、雛形をそのまま利用してしまうと、自社が実際に展開するサービス内容や自社が想定している補償内容などとズレが生じる可能性があります。
そのため、雛形をもとに利用規約を作成する際には、実態に即した内容に適宜作り変える必要があるでしょう。

しかし、これを自社のみで行うことは容易ではありません。
また、利用規約に不備があれば、いざトラブルが生じた際に不利となるリスクもあります。
そのため、利用規約の作成は、弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

Authense法律事務所では、利用規約などウェブサービスに関する規約の作成に強い弁護士が多く在籍しております。
利用規約の作成でお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。

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