知的財産権には、著作権や特許権、商標権など複数の権利が存在します。
では、知的財産権を侵害された場合には、どのように対応すればよいのでしょうか?
また、自社の業務にあたって知的財産権を侵害してしまわないためには、どのような予防策を講じればよいのでしょうか?
今回は、知的財産権の侵害を予防する方法や侵害行為の被害に遭った場合の対処法などについて、弁護士がくわしく解説します。
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知的財産権とは
知的財産権は、1つの権利を指すわけではありません。
知的財産権の侵害について解説する前に、知的財産権について理解しておきましょう。※1
知的財産権とは
知的財産について包括的に定めた法律に、「知的財産基本法」が存在します。
この法律では、まず「知的財産」について、次の定義がなされています(同法2条)。
発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
そのうえで、「知的財産権」を次のように定義しています。
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利
つまり、知的財産の中でも法令で定められた権利のことを、特に「知的財産権」というのです。
なお、知的財産基本法はあくまでも知的財産を保護するための国などの責務を定めたものであり、個別の権利について罰則などを定めているわけではありません。
個々の権利の種類や侵害時の罰則などについては、著作権法など個別の法令に委ねられています。
知的財産権の主な種類
知的財産権には、多くの種類が存在します。
中でも代表的なものは、次のとおりです。
特許権
特許権とは、発明を保護するための権利です。
また、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいいます(特許法2条)。
特許権を取得するためには、特許庁に出願して登録を受けなければなりません。
商標権
商標権とは、ある商標を独占的に利用する権利です。
また、商標には文字や図形のほか、記号や立体的形状、色彩、これらの結合、音などが含まれます(商標法2条)。
商標権を取得するためには、特許庁へ出願し、登録を受けなければなりません。
意匠権
意匠権とは、物や建築物などのデザインに対して与えられる、独占排他権です(意匠法2条)。
意匠権を取得するためには、特許庁へ出願し、登録を受けなければなりません。
著作権
著作権とは、著作物を保護するための権利です。
著作権の対象物は非常に幅広く、思想また感情を創作的に表現したものであれば、幼児の書いた絵や一般人が書いたブログ記事なども著作権の対象となります(著作権法2条1項)。
また、登録などを経ることなく、創作した時点で発生する点が大きな特徴です。
知的財産権の侵害とは
知的財産権の侵害とは、自分が権利を有していない知的財産を無断で利用する行為などをいいます。
それぞれの知的財産権の侵害とは、次の行為などを指します。
特許権の侵害
特許権の侵害とは、特許権者から実施(生産など)を許諾されていないにもかかわらず、第三者が業として特許発明を実施する行為などをいいます。
たとえば、他社が特許を取得している技術を無駄で利用して製品を製造する行為などが、これに該当します。
商標権の侵害
商標権の侵害とは、他社の登録商標を無断で使用する行為をいいます。
ただし、商標権は商品や役務を指定して登録するものであるところ、登録商品や登録役務とは異なる商品や役務で登録商標を使用した場合には、侵害が成立しない可能性があります。
意匠権の侵害
意匠権の侵害とは、登録意匠やこれに類似する意匠を製造したり販売したりする行為をいいます。
デザインなどの全体的な構成態様の類似性などから、侵害行為か否かが総合的に判断されます。
著作権の侵害
著作権の侵害とは、著作権の対象となっている著作物を無断で転載したりインターネット上にアップロードしたりする行為などをいいます。
また、無断で翻訳したり翻案したりする行為も、著作権侵害に該当します。
不正競争防止法違反
不正競争防止法違反とは、不正競争防止法に規定される不正競争行為をいいます。
たとえば、有名ブランド品の違法コピー品の販売や、他社の有名な商品名を冠して商品を販売する行為などがこれに該当します。
知的財産権の侵害で大きなニュースになった有名な事例
知的財産権の侵害は、しばしばニュースでも取り上げられます。
近年話題となった知的財産権(著作権)の侵害にまつわる主な事件として、次の2つを紹介します。
「漫画村」事件
「漫画村」とは、違法アップロードをした漫画作品を集めたウェブサイトです。
この事件では、2021年6月、主犯格である男性に対して著作権法違反の罪で懲役3年、罰金1000万円、追徴金6257万1336円の実刑判決が下されています。
また、アップロード行為者ら3名に対しても、有罪判決が下されました。
出版社や関係権利者は、別途民事責任の追及も検討しているようです。
「はるか夢の址」事件
「はるか夢の址」とは、漫画作品などを違法アップロードしたウェブサイトに閲覧者を誘導する、いわゆる「リーチサイト」であり、当時「日本最大級の出版海賊サイト」といわれていました。
この事件では、平成31年1月、「はるか夢の址」を運営していた主犯格の男性3名に対し、いずれも懲役刑の実刑判決が下されています。
被害総額は、起訴対象となった一部のデータに限っても3931万円に上り、非常に悪質な著作権侵害事件であるといえるでしょう。
知的財産権が侵害された場合の対処法
万が一自身や自社が有する知的財産権が侵害された場合には、どのように対処すればよいのでしょうか?
主な対応方法は、次のとおりです。
弁護士へ相談する
知的財産権が侵害されていることに気付いたら、できるだけ早期に知的財産権にくわしい弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
弁護士へ相談することで、侵害されている知的財産権の態様や損害額などを踏まえ、どのような法的措置をとるのか検討することが可能となるためです。
そのうえで、知的財産権の侵害の証拠を押さえ、法的対応に臨みましょう。
差止請求をする
知的財産権を侵害されている場合には、相手に対して差止請求をすることができます。
差止請求とは、知的財産権の侵害行為をやめるよう、裁判所から相手に対して通告してもらう手続きのことです。
差止請求には、次の3つの態様が存在します。※2
- 侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求
- 侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求
- 侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な措置の請求
つまり、知的財産権の侵害をやめることに加え、対象物の廃棄も請求できるということです。
なお、正式な差止請求をするためには、時間を要してしまうことも少なくありません。
しかし、知的財産権を侵害されている場合、一刻も早く侵害をやめさせる必要があるでしょう。
そのため、まずは簡易迅速な手続きである仮処分命令を申し立てることがよく行われます。
通常の訴訟では結論が出るまでに1年以上を要することがある一方で、仮処分命令であれば数週間から3か月程度で結論が出る場合もあるからです。
なお、仮処分命令の申立てをするためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
- 保全すべき権利や権利関係があること
- 保全の必要性があること
迅速な対応が必要なケースでは仮処分の申し立てができる可能性があるため、あらかじめ弁護士へ相談するとよいでしょう。
損害賠償請求をする
知的財産権を侵害されたことにより、損害が生じた場合には、相手に対して損害賠償請求をすることができます。
損害賠償請求とは、被った損害を金銭で支払うよう相手に請求することです。
知的財産権の侵害で認められる損害賠償請求額は侵害の態様や被った損害の額など、状況によって異なります。
中でも、特許権の侵害による損害賠償請求額は高額になる傾向にあり、1億円以上の賠償が認められることも少なくありません。※3
刑事告訴をする
知的財産権の侵害は、特許法や著作権法などにより、刑事罰の対象となります。
著作権を侵害した場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(著作権法119条、124条)。
また、著作権侵害行為が法人業務の一環として行われた場合には、法人に対して別途、3億円以下の罰金が科されます。
一方、特許権を侵害した場合の刑事罰もこれと同じく、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です。
また、特許権侵害行為が法人企業の業務の一環で行われた場合には、法人に対して別途、3億円以下の罰金刑が科されます。
刑事罰には、被害者側から告訴をしなければ検察官が相手を起訴することができない「親告罪」と、告訴がなくても検察官が独自に起訴できる「非親告罪」とが存在します。
特許権侵害や著作権侵害など知的財産権の侵害の多くは、非親告罪とする改正がなされてきました。
ただし、対価を得ることを目的としない著作権侵害など一部の知的財産権侵害では、今も親告罪の形が取られています。
相手が知的財産権を侵害した行為に関する罪が親告罪であれば、刑事告訴が必要です。
また、非親告罪であっても、刑事告訴や被害届の提出を検討するとよいでしょう。
なぜなら、たとえばブランド品の違法コピーを転売しているなど社会的な影響が大きなものでない限り、知的財産権侵害を警察や検察が独自に捜査し起訴するケースはさほど多くないと考えられるためです。
知的財産権を侵害しないための注意点
業務を遂行するにあたって、自社が知的財産権の侵害をしないよう注意しなければなりません。
従業員が業務遂行にあたって他者の知的財産権を侵害してしまった場合、会社も責任を免れられない可能性が高いためです。
知的財産権を侵害してしまわないよう、次の対策を講じるとよいでしょう。
知的財産権について理解する
もっとも重要となるのは、知的財産権についてよく理解しておくことです。
知的財産権を侵害する場合、誤った認識から侵害してしまうケースが少なくないためです。
たとえば、無名の個人が描いてSNSに投稿したイラストであれば、自由に使ってよいなどの誤解が散見されます。
しかし、このようなイラストにも原則として著作権が発生しているため、仮にこれを無断で使用してしまうと、著作権侵害行為に該当する可能性が高いでしょう。
このような誤解から侵害行為を行ってしまうことのないよう、知的財産権について理解を深めておくことが必要です。
知的財産権の利用に関する内部ルールを設ける
一部の従業員の誤解などからうっかり知的財産権を侵害してしまうリスクを避けるため、内部ルールを定めておくことを検討するとよいでしょう。
知的財産権の侵害の観点から複数人でチェックをするなどの体制を整えることで、知的財産権を侵害してしまうリスクを引き下げることが可能となります。
知的財産権に関する従業員研修をする
知的財産権についていくら経営陣のみが理解していたとしても、従業員の誤った認識から侵害をしてしまうリスクがあります。
そのため、知的財産権について、従業員へ向けた研修を行う方法もあります。
研修講師は社内で公募する方法のほか、弁護士など外部の専門家に依頼する方法も検討できます。
相談先の弁護士を確保しておく
万が一自社で知的財産権の侵害をしてしまい訴えられた場合や、実際には侵害行為をしていないにもかかわらず侵害を疑われた場合などに備え、相談先の弁護士を確保しておくとよいでしょう。
早期に弁護士へ相談することで、スムーズな初期対応がしやすくなるためです。
まとめ
知的財産権の侵害をされたら、早期に弁護士へ相談し、差止請求や損害賠償請求をすることを検討しましょう。
初期対応が早いほど、被害の拡大を防ぎやすくなります。
また、自社が知的財産権の侵害をしてしまわないよう、対策を講じることも重要です。
従業員研修を導入したり仕組化をしたりして、知的財産権の侵害を予防しましょう。
Authense法律事務所には、知的財産権にくわしい弁護士が多数在籍しております。
知的財産権の侵害でお困りの際や自社で対策を講じたい場合には、Authense法律事務所までご相談ください。