解雇や退職勧奨の方法の相談


解雇や退職勧奨の方法の相談

問題社員対応

企業経営において、企業規模が大きくなればなるほど一定数問題のある社員が発生し、他の社員やお客様に悪影響を及ぼすというケースがあります。
しかし、労働者保護の観点から労働法上、解雇には高いハードルが設けられており(労働契約法16条、「解雇権濫用法理」。)、安易に解雇を選択すると法的紛争が生じ、事案によっては数年単位でかかるなど長期化することもあり労使双方にとって不利益が大きくなってしまいます。
問題社員への誤った対応によって、企業経営にさらなる悪影響を及ぼすことを防ぐためにも、労務管理の専門的知識と経験を有する弁護士に依頼をすることが肝要です。

当事務所では、問題社員対応をはじめとした労務管理の案件を数多く取り扱ってきたため、豊富な実績と経験を有する弁護士が、事業の性質や規模に応じて、最良なリーガルサービスを提供いたします。

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