破産・清算


破産・清算

経済的に破綻して弁済期にある債務を弁済できず、経済活動を継続できなくなった企業を法律に従って清算処理する場合、法律上様々な手続きが用意されています。
企業の清算方法には、大きく分けて、清算手続き(通常清算・特別清算)、破産手続きがあり、いずれの手続きが適切か否かは、事業の状態や性質等に応じて、決定されます。

まず、破産手続きは、「支払不能」状態等に陥った場合に、事業活動を停止し、裁判所及び裁判所が任命する破産管財人の下で、会社財産を各債権者に法律の定めに従って配当する裁判上の手続きです。この場合、破産手続き開始決定と同時に、裁判所が破産管財人を決定し、会社財産の換価や配当など、その後の手続きの多くは破産管財人が行うことになります。
当事務所は、申立代理人として、従業員の解雇や継続的取引の処理などをはじめ、裁判所から破産手続き開始決定を得るための申立手続きをサポートいたします。

次に、清算手続きは会社自身による自主的な清算手続きのことをいい、裁判所と破産管財人の下で行われる強制的な手続きである破産手続きと区別されます。
そして、清算手続きの一場面である「通常清算」は、解散した会社が残った債務を会社財産から全額支払うことができる場合に取られる清算方法で、その際に債務超過などの事情が判明した場合は、「特別清算」の手続きを進めることになります。
これらは、裁判所による監督の点で異なり、債権者が協力的であるか、債務超過が疑われる事案であるか等の点で区別されています。
したがって、事業の状態や性質に応じて、適切な手続きを選択することが大切です。
当事務所は、清算人代理人又は清算人として、清算に必要とされる各種手続きを迅速に進め、清算業務をサポートいたします。

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