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公開 2026.05.25 更新 2026.06.09

遺留分侵害額請求権とは?概要と行使を避ける対策を弁護士がわかりやすく解説

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一部の相続人には「遺留分」の権利があり、これを侵害された際には遺留分侵害額請求権を持つこととなります。
遺留分侵害額請求権の行使には時効があるため、時効にかかる前に請求しなければなりません。

では、遺留分侵害額請求権とはどのような権利なのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求権の行使は、どのように行えばよいのでしょうか?

今回は、遺留分侵害額請求権の概要や、遺留分侵害額請求権のある人・ない人、遺留分侵害額請求権を行使する流れなどについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺留分侵害額請求権の行使について豊富なサポート実績を有しています。
また、遺留分侵害額請求をされた側からのご依頼により、請求された遺留分の大幅な減額に成功した実績も豊富です。

遺留分侵害額請求権について相談・依頼できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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遺留分とは?

遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の子どもなど一部の相続人に保障された、相続での最低限の取り分のことです。
遺留分の割合は、次のとおりです。

  • 原則:法定相続分の2分の1
  • 第2順位の相続人(被相続人の父母など)だけが相続人である場合:3分の1

これに法定相続分を乗じて、個々の遺留分を算定します。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と長男、二男の3名である場合におけるそれぞれの遺留分は、次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1
  • 長男:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1
  • 二男:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

この場合において、仮に遺留分算定の基礎となる財産が8,000万円である場合、それぞれの遺留分は次の額となります。

  • 配偶者:8,000万円×4分の1=2,000万円
  • 長男:8,000万円×8分の1=1,000万円
  • 二男:8,000万円×8分の1=1,000万円

とはいえ、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与が、自動的に無効となるわけではありません。
遺言や生前贈与の内容が一部の相続人の遺留分を侵害するものであっても、他に問題がなければ有効に成立します。

ただし、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与は、相続開始後の「遺留分侵害額請求」の対象となります。

遺留分の権利のある人

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遺留分の権利のある人は、次のいずれかに該当する人です。

  • 配偶者相続人:被相続人の配偶者である相続人
  • 第1順位の相続人:被相続人の子ども。子どものうち、被相続人の死亡以前に死亡している人がいる場合は、その死亡した子どもの子ども(被相続人の孫)。子どもも孫も死亡している場合は、孫の子ども(被相続人のひ孫)
  • 第2順位の相続人:被相続人の父母。父母がいずれも死亡している場合は、被相続人の祖父母

いずれも「相続人」であることが前提であるため、相続人でなければ遺留分はありません。

たとえば、第1順位の相続人が1人でもいる場合、被相続人の父母は相続人ではありません。
この場合において、父母は遺留分権利者でもないということです。

遺留分の権利のない人

先ほど解説した「遺留分の権利のある人」以外には、遺留分はありません。
遺留分のない人の具体例は、次のとおりです。

  • 相続人ではない人:次の人など
    • 内縁の配偶者
    • 被相続人の長男が存命である場合の長男の子ども(被相続人の孫)であり、被相続人の養子でない人
    • 第1順位の相続人がいる場合の、第2順位の相続人
    • 相続欠格に該当する人
    • 相続人から廃除された人
    • 相続放棄をした人
  • 第3順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹のうち、被相続人の死亡以前に死亡している人がいる場合は、その死亡した兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥姪)
  • 遺留分の放棄をした人

これらの人には遺留分の権利がありません。
つまり、自身の意に沿わない内容の遺言があったとしても、遺留分を請求できないということです。

特に、被相続人の兄弟姉妹や甥姪は、たとえ相続人になる場合であっても、遺留分の権利はないため誤解のないようご注意ください。

なお、相続欠格とは、被相続人や先順位の相続人を死亡させたり、被相続人の遺言書を偽造・変造・隠匿したりして相続人としての権利を失った人です(民法891条)。

廃除とは、被相続人を虐待・重大な侮辱をしたり著しい非行をしたりした相続人について、裁判所の許可を受けて相続権を剥奪することです(同892条)。
相続放棄とは、相続開始後に相続人自らが家庭裁判所に申述し、はじめから相続人ではなかったこととする手続きです(同915条)。

そして、遺留分の放棄とは、被相続人の生前のうちに推定相続人(将来相続人になる予定の人)が家庭裁判所に申述し、自ら遺留分を放棄する手続きを指します(同1049条)。

あくまでも推定相続人が主体的に行う必要があり、被相続人や他の推定相続人が強制的に放棄させられるものではありません。

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遺留分侵害額請求権とは?

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が遺産を多く受け取った人に対して、「侵害された遺留分相当額の金銭を支払うこと」を求めるものです。

先ほど解説したように、遺留分を侵害するからといって遺言や生前贈与が無効になるわけではありません。
その代わり、遺留分侵害額請求の原因となります。

遺留分侵害額請求は、金銭請求権です。
つまり、原則として遺留分侵害額相当の「遺産の返還」を求めるのではなく、遺留分侵害額相当額の「金銭を支払うこと」を求めることとなります。
遺留分侵害額請求をされた側は、原則として、遺留分侵害額相当の金銭を実際に遺留分権利者に支払わなければなりません。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求を「する側」と「された側」それぞれについて、豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求でお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

遺留分侵害額請求権を有する条件

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遺留分侵害額請求をするには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求権を有する主な条件を解説します。

  • 「遺留分の権利がある人」に該当すること
  • 遺留分侵害の事実があること
  • 時効期間内であること
  • 遺留分放棄をしていないこと

「遺留分の権利がある人」に該当すること

1つ目は、「遺留分の権利のある人」に該当することです。

先ほど解説したように、遺留分はすべての相続人にあるわけではありません。
相続人である被相続人の配偶者や子どもなどには原則として遺留分がある一方で、兄弟姉妹や甥姪はたとえ相続人であっても遺留分権利はないとされています(同1042条1項)。

遺留分侵害の事実があること

2つ目は、遺留分侵害の事実があることです。

遺留分権利者が遺留分侵害額請求をするには、遺留分侵害の事実が必要です。
被相続人が遺言を遺しており、たとえその遺言が自分にとって不利な内容であったとしても、遺留分侵害とまではいえないのであれば遺留分侵害額請求はできません。

たとえば、相続人が長男と二男の2名であり、遺産が1億円であったとします。
この場合において、「長男に7,500万円相当、二男に2,500万円相当の遺産を相続させる」旨の遺言があった場合、二男はたとえ不服があっても遺留分侵害額請求をするのは難しいでしょう。

この場合において、二男の遺留分は2,500万円(=1億円×遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)であり、被相続人の遺言は二男の遺留分を侵害していないためです。

時効期間内であること

3つ目は、時効期間内であることです。
遺留分侵害額請求は、いつまででもできるわけではありません。

「被相続人の死亡」と「遺留分侵害の事実」の両方を知ってから1年が経過すると、遺留分侵害額請求権が消滅します(消滅時効)。
また、遺留分権利者がこれらの事実を知っていたか否かに関わらず、相続開始から10年が経過すると遺留分侵害額請求ができなくなります(除斥期間)

遺留分の放棄をしていないこと

4つ目は、遺留分の放棄をしていないことです。
遺留分の放棄をしている場合、遺留分侵害額請求はできません。

遺留分を放棄する方法は相続開始前と相続開始後とで異なっており、それぞれ次のとおりです。

  • 相続開始前:家庭裁判所に申述して、許可を得る
  • 相続開始後(事実上の放棄):方式を問わない(他の相続人に対して、「遺留分侵害額請求をしない」などの念書を差し入れることなどで放棄できる)

なお、いずれも遺留分権利者が自らの意思で行う必要があり、被相続人や他の相続人が強制的に遺留分を剥奪できるわけではありません。
また、家庭裁判所が遺留分放棄を必ず許可するわけではなく、遺留分放棄に見合うだけの代償(見返り)が得られているか否かなどを基準に許可するか否かが判断されます。

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遺留分侵害額請求権を行使する流れ

遺留分侵害額請求権の行使は、どのような流れで行えばよいのでしょうか?
ここでは、遺留分侵害額請求の一般的な流れを紹介します。

  • 弁護士に相談する
  • 内容証明郵便を送付する
  • 具体的な請求額について交渉する
  • 調停を申し立てる
  • 訴訟で解決をはかる

弁護士に相談する

遺留分侵害額請求権の行使には注意すべき点が多いため、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、そのケースにおいて遺留分侵害額請求が可能であるか否かの判断ができるほか、遺留分侵害額請求や相手方との交渉を弁護士に任せることが可能になります。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求権の行使について豊富なサポート実績を有しています。
当事者間に感情面の「こじれ」があっても、弁護士が代理で交渉することで調停や訴訟に至ることなく解決したケースも少なくありません。

遺留分侵害額請求権の行使をご検討の際は、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

内容証明郵便を送付する

弁護士に正式に依頼したら、弁護士が代理で遺留分侵害額請求をします。
遺留分侵害額請求の方式について法律上の定めはないため、本来は口頭で「遺留分侵害額請求をします」と伝えるだけでも成立します。

しかし、遺留分侵害額請求は「時効にかかる前に請求したこと」が非常に重要です。
そのため、「時効にかかる前に請求したこと」の証拠を残すため、実務上は配達証明付きの内容証明郵便の送付によって行うことが多いでしょう。

内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書が誰から誰に送付されたのか」を、日本郵便株式会社が証明するサービスです。

具体的な請求額について交渉する

遺留分侵害額請求をしたからといって、相手がすぐに支払いに応じるとは限りません。
遺留分侵害額がいくらであるのかについて意見が食い違うケースも少なくないためです。

この場合は、弁護士が代理で相手方と交渉します。
交渉がまとまり相手方から遺留分侵害額が支払われたら、事案は解決となります。

調停を申し立てる

当事者間での交渉では遺留分侵害額の合意ができない場合や、相手方が遺留分侵害額請求を無視して交渉が進まない場合には、調停を申し立てます。

調停とは、裁判所の調停委員が当事者から交互に意見を聞き、意見を調整することで解決をはかる手続きです。
合意の成立を目指す手続きであり、裁判所や調停委員が結論を下すわけではありません。

無事に調停が成立したら「調停調書」が作成され、事案は解決となります。
なお、調停が成立したにもかかわらず、所定の期日までに相手方が遺留分侵害額を支払わない場合は、強制執行の対象となります。

訴訟で解決をはかる

調停を経ても合意形成に至らない場合は、最終的に訴訟を申し立てて解決をはかることとなります。
訴訟では、諸般の事情を考慮の上、裁判所が具体的な遺留分侵害額などについて結論を下します。

裁判所が下した結論(判決)に不服がある場合には、判決書を受け取ってから2週間以内に限り、審理のやり直しを求める控訴ができます。
いずれの当事者も控訴することなく控訴可能期間を経過すると、その時点で判決が確定します。

なお、判決が確定したにもかかわらず所定の期日までに相手が遺留分侵害額を支払わない場合には、強制執行の対象となります。

遺留分侵害額請求権の行使を避ける対策

素材_悩んでいる人

一部の相続人の遺留分を侵害する内容の遺言などをする場合、何らかの事情があることが多いでしょう。
また、遺留分侵害額請求がなされると、解決までに長い時間を要することも少なくありません。

そのため、被相続人や遺産を多く受け取る予定の相続人としては、「遺留分侵害額請求をされたくない」と考えることが多いと思います。

では、遺留分侵害額請求をされないための対策としては、どのようなものが検討できるのでしょうか?
ここでは、生前に検討したい主な対策の例を3つ紹介します。

  • 生前に遺留分の放棄をしてもらう
  • 遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成する
  • 被相続人から生前に想いを伝えてもらう

なお、Authense法律事務所は生前の遺留分対策のご相談やサポートも行っています。
ここで紹介するのは一例であり、実際には具体的な状況に応じてさまざまな対策が検討できます。

将来の遺留分侵害額請求行使に備えた対策をご希望の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

生前に遺留分の放棄をしてもらう

1つ目は、生前に遺留分の放棄をしてもらうことです。

ただし、先ほど解説したように、遺留分の放棄は遺留分権利者である推定相続人(将来、相続人になる予定の人)が自ら行う必要があり、強制的に遺留分を剥奪できるものではありません。
また、許可の条件として、その推定相続人がまとまった額の生前贈与など一定の見返りを受けていることも必要です。

そのため、遺留分権利者である推定相続人が協力的である場合に限り、生前の遺留分の放棄が選択肢に入るでしょう。

遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成する

2つ目は、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することです。

推定相続人である遺留分権利者が協力的ではない場合、将来遺留分侵害額請求がなされる可能性が高いでしょう。
この場合は、遺留分侵害をしない内容の遺言書を作成することも検討すべきです。

遺留分侵害をしない内容の遺言書を作成する場合には、その相続人にも一定の遺産を渡す必要がある一方で、将来の遺留分侵害額請求によるトラブルを抑止できます。

被相続人から生前に想いを伝えてもらう

3つ目は、被相続人から生前に想いを伝えてもらうことです。

遺留分トラブルは単純な「お金」の問題から起きる場合もある一方で、感情の「こじれ」がもととなって起きる場合も少なくありません。
遺産と親の愛情は、必ずしもイコールではないでしょう。

しかし、他の子どもより遺産を少なく配分された子どもとしては、幼少期などの想いなどさまざまな感情が絡み合い、被相続人や他の相続人に怒りや恨みに似た感情を抱くこともあります。

そこで、遺産を遺す本人から、生前のうちに遺産の配分やそのように決めた理由などを丁寧に説明することで納得感が得られ、遺留分侵害額請求の抑止力となる効果が期待できます。

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遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い

遺留分が侵害された際の請求は、以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。
これは、2019年7月1日に施行された民法の改正による影響です。

この改正により、施行日以降に開始した相続に係る遺留分請求は、「遺留分侵害額請求」となりました。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いは、名称だけではありません。
遺留分減殺請求は現物での減殺が原則であり、金銭賠償は例外的なものでした。

たとえば、相続人が長男と二男の2名であり、唯一の遺産である不動産を長男が相続した場合、二男が長男に「遺留分減殺請求」をすると、原則としてこの不動産が「長男4分の3、二男4分の1」の共有になっていたということです。

一方で、遺留分侵害額請求は金銭債権です。
そのため、請求によって遺産が自動的に共有となることはなく、金銭の支払いで解決をはかるのが原則となりました。

Authense法律事務所の遺留分侵害額請求に関する主な解決事例

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求に関して豊富な解決実績を有しています。
ここでは、遺留分侵害額請求に関する当事務所の主な解決事例を2つ紹介します。

不動産を単独で相続したら、遺留分侵害額請求をされてしまった事例

祖母が亡くなり、被相続人の孫(代襲相続人)である依頼者が祖母の遺言によりアパートとして賃貸している土地・建物を相続することになりました。
その後、依頼者のおば(被相続人の子ども)から遺留分を求める請求がなされ、対応に困った依頼者から当事務所にご相談いただいた事例です。

弁護士が不動産の査定を依頼したところ、不動産の額がおばの主張よりも2,000万円程度低いことが分かりました。
この情報や、おばが被相続人から生前の援助を受けていたことなどをもとに弁護士が粘り強く交渉を重ねた結果、法定の額よりも100万円低い額の代償金を支払うことで合意が成立し、事件の解決に至っています。

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姉に支払う遺留分を最小限に抑え、早期解決を目指したいという事例

母が亡くなり、長女と二女(依頼者)の2名が相続人となりました。
二女が長らく母と同居し母の身の回りの世話をしていたため、母は全財産を二女に相続させる旨の遺言を遺しています。
これを受け、長女から二女に対して遺留分侵害額請求がされ、困った二女から当事務所にご相談いただきました。

この事例では、遺産の中に不動産がありました。
訴訟にまで発展すると、評価額が比較的高くなりやすい(つまり、依頼者が支払う遺留分も高くなりやすい)時価で不動産が評価される可能性が高くなります。

これを避けるため、当事務所では依頼者がずっとお母様の面倒を見てきたことや、姉妹間の話であり長く揉めるつもりはないこと、遺言を作成したお母様のご意思も尊重してほしいことなどを説明し、不動産を固定資産税評価額(評価額が比較的低くなる評価方法)で評価して遺留分を算定することについて合意しました。

その結果、依頼者の希望であった「早期解決」と「支払う遺留分を最小限に抑えること」の両方が実現できています。

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遺留分侵害額請求権に関するよくある質問

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最後に、遺留分侵害額請求権に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

遺留分侵害額請求権の行使方法に決まりはある?

法律上、遺留分侵害額請求権の行使方法に決まりはなく、口頭や普通郵便の送付によっても権利の行使は可能です。

とはいえ、口頭や普通郵便で請求する場合、時効までに請求したことの証拠を残せません。
そのため、実務上は内容証明郵便を用いて遺留分侵害額請求をすることが多いといえます。

遺留分侵害額請求権の時効は?

「被相続人の死亡」と「遺留分侵害の事実」を知ってから1年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します(消滅時効)。

ただし、権利者がこれらの事実を知らないままであったとしても、相続開始から10年が経つと遺留分侵害額請求ができなくなります(除斥期間)。

遺留分侵害額請求権が時効で消滅しないよう、遺留分侵害の事実に気付いたら早期に請求に取り掛かることをおすすめします。

まとめ

遺留分侵害額請求権の概要と遺留分侵害額請求権を行使する流れ、遺留分侵害額請求権の行使を避ける対策などについて解説しました。

遺留分とは、被相続人の配偶者や子どもなど一部の相続人に保証された相続での最低限の取り分です。
遺留分を侵害する内容の遺言なども有効ではあるものの、相続発生後における遺留分侵害額請求の原因となります。

遺留分侵害額請求権を行使したい場合には、まずは弁護士にご相談ください。
相談先には、遺留分侵害額請求権に関する実績が豊富な弁護士を選ぶのがおすすめです。

Authense法律事務所は遺留分侵害額請求権の行使をしたい側・された側の両方について、豊富なサポート実績を有しています。
弁護士が代理で交渉し遺留分侵害額請求を成功させた事例のほか、相手からされた遺留分侵害額請求の金額を大幅に減額できた事例もあります。

遺留分侵害額請求権の行使をご希望の際や、遺留分侵害額請求がなされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
神奈川県弁護士会所属。明治大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院を修了(法務博士)。相続分野を中心に多くの案件を取り扱うほか、離婚や刑事事件など、様々な案件に意欲的に対応している。多量の資料であっても隅々まで精査し、証拠として重要なポイントを抽出することを得意としている。
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