遺留分侵害額請求の遅延損害金は、具体的な金額を示した請求が相手に届いた日の翌日から、法定利率年3%で発生します。
目次
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「遺留分侵害額請求をしたのに、相手がなかなか支払いに応じてくれない」。
「遺留分侵害額請求をされたものの、手元にお金がなく、すぐには支払えない」。
Authense法律事務所には、請求する側・請求された側の双方から、このようなご相談が寄せられています。
どちらの立場でも、支払いが遅れている間に発生する「遅延損害金」が重要な問題です。
本記事では、遅延損害金の起算点と計算例、すぐに支払えない場合の「期限の許与」、権利行使後の消滅時効まで、弁護士がわかりやすく解説します。
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遺留分侵害額請求で遅延損害金は請求できる
遺留分侵害額請求では、支払いが遅れた期間に応じた遅延損害金を上乗せして請求できます。
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された、遺産に対する最低限の取り分です(民法1042条※1)。
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを求めるものです。
当事務所にご相談いただくケースでも、遅延損害金まで上乗せして請求できることをご存じない方は少なくありません。
遅延損害金とは何か
遅延損害金とは、金銭債務(お金を支払う義務)の支払いが遅れたことについて発生する損害賠償です(民法419条1項※2)。
その額は、原則として法定利率(法律で定められた利率)によって計算されます。
利息と混同されがちですが、利息が支払期日までの間に元本利用の対価として発生するのに対し、遅延損害金は支払いが遅れた後に発生する損害賠償です。
遺留分侵害額請求権の行使により金銭債権が発生する
遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める債権(金銭債権)が発生します(民法1046条1項※3)。
この金銭債権の支払いが遅れたときに、遅延損害金が発生するという構造です。
次の2つの段階を分けて考えることが大切です。
- 遺留分侵害額請求権の行使(「遺留分侵害額を請求します」という意思表示)
- 権利行使の結果として発生した金銭債権(具体的なお金の支払いを求める権利)
意思表示をしただけでは、まだ遅延損害金は発生しません。
この区別が、起算点の理解につながります。
旧制度の遺留分減殺請求との違い
平成30年相続法改正(令和元年7月1日施行)の前は、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)という制度でした。
改正の前後で、権利の内容は次のように変わっています。
- 改正前(遺留分減殺請求):不動産などの現物の返還を求めることが原則
- 改正後(遺留分侵害額請求):金銭の支払いを求める権利に一本化
金銭債権に一本化されたことで、支払いの遅れに対する遅延損害金を正面から請求できるようになりました。
令和元年7月1日以降に開始した相続には、現行の遺留分侵害額請求の制度が適用されます。
※1:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_1042
※2:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_419
※3:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_1046
遺留分侵害額請求の遅延損害金はいつから発生する?

遺留分侵害額請求の遅延損害金は、具体的な金額を示した支払いの請求(催告)が相手方に到達した日の翌日から発生します。
当事務所に寄せられたご相談では、遺言により遺産を取得した相続人に遺留分の支払いを主張したものの、相手が支払いに応じない姿勢を崩さないというケースがありました。
このように支払いが遅れている間も遅延損害金は日々増えていくため、起算点の正確な理解が重要です。
起算点は具体的な金額を示した請求が到達した日の翌日
遅延損害金の起算点(数え始めの時点)は、具体的な金額を示した支払いの請求が相手方に到達した日の翌日です(民法412条3項参照※4)。
このような支払いを求める通知を、法律上は催告(さいこく)と呼びます。
到達した当日は含めず、その翌日から数えます。
ここでのポイントは、金額の明示です。
「遺留分を侵害されたので請求します」と抽象的に伝えるだけでは足りず、「遺留分侵害額として◯◯円を支払ってください」のように金額を示すことが重要と考えられます。
遺留分侵害額の債務は期限の定めのない債務
遺留分侵害額請求権の行使によって発生した金銭債権には、支払期限の定めがありません。
このような期限の定めのない債務では、債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うと定められています(民法412条3項)。
ここで、「権利行使の意思表示」と「金額を示した履行の請求」は役割が異なります。
前者は後述する1年の期間制限(民法1048条)に対応するための行為であり、後者は遅延損害金の起算点を確定させる行為です。
具体的な金額を明示して請求すれば、1通の書面で両方の役割を持たせることもできます。
相続開始時や請求の意思表示だけでは遅延損害金は発生しない
次の時点では、遅延損害金はまだ発生しません。
- 相続開始(被相続人〔亡くなった方〕の死亡)の時点
- 金額を示さずに、遺留分侵害額請求の意思表示だけを伝えた時点
遅延損害金が発生し始めるのは、あくまで具体的な金額を示した請求が到達した日の翌日からです。
請求する側にとっては、早く金額を明示して請求するほど、起算点を早く確定できるといえます。
※4:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_412
遺留分侵害額請求の遅延損害金の利率は年3%|計算方法と計算例
遺留分侵害額請求の遅延損害金の利率は、法定利率である年3%です(2026年8月時点)。
平成29年改正民法(債権法改正・令和2年4月1日施行)により、法定利率は年5%から年3%に引き下げられました。
遅延損害金は、金額を示した請求が到達した日の翌日から、原則としてこの年3%で計算します。
法定利率は年3%で3年ごとに見直される
法定利率は年3%と定められ、3年を1期として見直される変動制がとられています(民法404条2項・3項※5)。
もっとも、第3期(令和8年4月1日から令和11年3月31日まで)においても、法定利率は年3%のまま据え置かれています※6。
次回の見直しは令和11年(2029年)4月1日です。
適用されるのは遅滞に陥った最初の時点の法定利率
金銭債務の遅延損害金は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって計算します(民法419条1項※2)。
起算日以降に法定利率が見直されても、適用される利率は変わりません。
なお、令和2年3月31日以前に遅滞に陥っていた場合には、改正前の法定利率である年5%が適用されることがあります。
もっとも、これから請求するケースでは、年3%で計算すると考えて差し支えないでしょう。
遅延損害金の計算式と計算例

遅延損害金は、次の計算式で算出します。
- 遅延損害金=遺留分侵害額×年3%×遅滞期間(年)
1年未満の期間は、1年を365日とする日割りで計算します。
以下はわかりやすさのための仮の数値例です。
被相続人の子が、遺言で全財産を取得した被相続人の配偶者に対し、遺留分侵害額1,000万円を内容証明郵便で金額を明示して請求したとします。
内容証明郵便が到達した日の翌日から2年が経過した時点で支払われた場合、遅延損害金は1,000万円×3%×2年=60万円です。
元本の1,000万円と合わせると、支払総額は1,060万円になります。
当事務所へご相談いただく案件でも、話し合いが長引くほど遅延損害金の負担や請求額は大きくなるため、早期に支払額を確定させることが双方にとって重要と考えられます。
※5:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_404
※6:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00366.html
すぐに支払えない場合は裁判所による期限の許与を検討できる
遺留分侵害額をすぐに支払えない場合でも、裁判所が期限の許与を認めることで、許与された期限が来るまでは遅延損害金の発生を止められる場合があります。
期限の許与とは
期限の許与(きげんのきょよ)とは、裁判所が遺留分侵害額の債務の全部または一部の支払いについて、相当の期限を与える制度です(民法1047条5項※7)。
受遺者(遺言で財産を受け取った人)や受贈者(生前贈与を受けた人)の請求によって認められます。
遺産のほとんどが不動産など換金しにくい財産で、支払う側がすぐに現金を用意できない場合に、資金調達の時間を確保するための制度です。
期限の許与と遅延損害金の関係
裁判所により期限が許与されると、その期限が到来するまでは履行遅滞となりません。
つまり、許与された期限までの間は、遅延損害金が発生しないことになります。
どの範囲で期限の許与が認められるかは、支払う側の資産状況などを踏まえた事案ごとの判断です。
請求する側・請求される側それぞれの対応ポイント
遅延損害金への対応は、立場によって次のように整理できます。
- 請求する側:早く具体的な金額を明示して請求するほど、遅延損害金の起算点を早く確定できる
- 請求された側:すぐに支払えない場合は期限の許与の申立てを検討する。放置すると、年3%の遅延損害金が増え続ける
実際のご相談では、遺産のほとんどが不動産で手元に現金が少ないという事情を抱えた方も少なくありません。
どちらの立場でも、早めに方針を決めて動くことが負担の軽減につながると考えられます。
※7:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_1047
権利行使後の金銭債権には5年の消滅時効がある

遺留分侵害額請求には、権利行使前の期間制限(1年・10年)と、権利行使後の金銭債権の消滅時効(5年)という2種類の時間制限があります。
この2つは別の制度であり、混同しやすい点に注意が必要です。
権利行使前の期間制限は1年と10年
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈(遺言による財産の譲り渡し)があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します(民法1048条前段※8)。
この1年の起算点は、単に贈与や遺贈の存在を知っただけでは足りず、それが遺留分を侵害するものであることを知った時と解されています。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、権利は消滅します(民法1048条後段)。
この10年は、除斥期間(じょせききかん。期間の経過だけで権利が当然に消滅する仕組み)と解されています。
1年の消滅時効と10年の除斥期間には、次の違いがあります。
- 1年の消滅時効:相手方の援用(えんよう。時効の利益を受けるという意思表示)があってはじめて、権利消滅の効果が確定する
- 10年の除斥期間:当事者が知っていたかどうかや援用の有無を問わず、期間の経過により当然に権利が消滅する
権利行使後の金銭債権の消滅時効は5年
遺留分侵害額請求権の行使によって発生した金銭債権は、民法1048条の期間制限とは別の時効にかかります。
具体的には、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅すると定められています(民法166条1項1号※9)。
「1年以内に遺留分侵害額請求権を行使すれば安心」というわけではありません。
行使後に発生した金銭債権についても、5年の消滅時効を意識した管理が必要です。
当事務所へご相談いただく中でも、権利行使前の1年の期間制限と、行使後の金銭債権の5年の消滅時効を混同されている方が目立ちます。
内容証明郵便で具体的な金額を明示して請求すべき理由
遺留分侵害額請求は、内容証明郵便(いつ・誰が・どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する郵便)で行うことをおすすめします。
理由は次の2つです。
- 1年の期間制限内に、権利行使の意思表示が相手方に到達したことを証拠として残せる
- 具体的な金額を明示すれば、遅延損害金の起算点(到達した日の翌日)も確定できる
内容証明郵便に配達証明を付ければ、相手方に到達した日付も証明できます。
※8:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_1048
※9:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_166
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遺留分侵害額請求の遅延損害金に関する当事務所へのご相談と解決のポイント
Authense法律事務所には、遺留分侵害額の支払時期や遅延損害金をめぐるご相談が、請求する側・請求された側の双方から寄せられています。
当事務所に寄せられるご相談の例
当事務所に寄せられたご相談では、遺言で他の相続人が財産のほとんどを取得したため遺留分の支払いを求めたものの、無視され続けているというケースがありました。
遺言執行者(遺言の内容を実現する役割の人)から財産目録も開示されず、どのように回収すればよいか分からないという状況でした。
このように、遺留分の支払いを求めても応じてもらえないというご相談は珍しくありません。
支払いが遅れている間も、年3%の遅延損害金は増え続けています。
弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求の遅延損害金に関して、弁護士に依頼する主なメリットは次の3つです。
- 具体的な金額を明示した内容証明郵便の作成により、遅延損害金の起算点を確定できる
- 権利行使前の期間制限(1年・10年)と、行使後の金銭債権の消滅時効(5年)を踏まえた管理を任せられる
- 交渉から調停・訴訟まで、状況に応じた手続きの選択と対応を任せられる
当事務所が対応した事例では、姉から遺留分の支払いを請求されたご相談者について、交渉により約半年で支払額の合意に至りました。
調停・訴訟に進むことなく、長期化による負担も回避できました。
支払額と支払時期を早期に確定させることは、遅延損害金の累積を防ぐうえでも有効といえます。
まとめ|遺留分侵害額請求の遅延損害金は早めの請求・対応が重要
最後に、本記事の要点を整理します。
- 遅延損害金は、具体的な金額を示した請求が相手方に到達した日の翌日から、法定利率年3%で発生する
- すぐに支払えない場合は、裁判所による期限の許与(民法1047条5項)を検討できる
- 権利行使前の期間制限は1年・10年、権利行使後の金銭債権の消滅時効は5年であり、両者は別の制度
請求する側は早く金額を明示するほど起算点を確定でき、請求された側は放置するほど負担が膨らむ点に注意が必要です。
遺留分侵害額請求の遅延損害金にお悩みの方は、相続分野の経験が豊富な弁護士にご相談されることをおすすめします。
よくある質問
遺留分侵害額請求の遅延損害金はいつから発生しますか?
相続開始時ではありません。
遺留分権利者が具体的な金額を示して支払いを請求し、その請求が相手方に到達した日の翌日から発生します(民法412条3項参照)。
遺留分侵害額請求の遅延損害金は何%ですか?
法定利率である年3%です(民法404条)。
遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率が適用されるため、その後に法定利率が見直されても、途中で利率は変わりません(民法419条1項)。
遺留分を請求されたら、いつまでに支払わなければなりませんか?
法律上の一律の支払期限はなく、具体的な金額を示した請求が届いた日の翌日から遅延損害金が発生します。
すぐに支払えない場合は、裁判所に期限の許与(民法1047条5項)を求め、許与が認められれば、許与された期限までは履行遅滞の責任を負いません。
遺留分侵害額請求権の時効は10年ですか?
10年は除斥期間と解されています。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年の消滅時効、相続開始から10年の除斥期間にかかります(民法1048条)。
権利行使後に生じた金銭債権は、これとは別に5年の消滅時効にかかります(民法166条1項1号)。
参考法令
- 民法第404条(法定利率)
- 民法第412条第3項(履行期と履行遅滞)
- 民法第419条第1項(金銭債務の特則)
- 民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
- 民法第1046条第1項(遺留分侵害額の請求)
- 民法第1047条第5項(受遺者又は受贈者の負担額・期限の許与)
- 民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
- 民法第166条第1項第1号(債権等の消滅時効)
参考データ(公式)
- 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」※6
※6:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00366.html
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参考文献
※1:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_1042
※2:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_419
※3:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_1046
※4:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_412
※5:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_404
※6:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00366.html
※7:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_1047
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