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遺留分侵害額請求とは?請求の流れや期限、ポイントを弁護士がわかりやすく解説

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遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与がある場合、相続開始後に遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

では、遺留分侵害額請求とはどのような請求なのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求をする際は、どのようなポイントを押さえればよいのでしょうか?

今回は、遺留分侵害額請求の基本や遺留分侵害額請求の流れ、遺留分侵害額請求のポイントなどについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺留分侵害額請求を「する側」と「された側」の双方について、豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求をご希望の際や、遺留分侵害額請求をされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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▼この記事でわかること

  • 遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭の支払いを求めること
  • 遺留分侵害額請求は、時効に間に合うように行うのがポイント
  • 遺留分侵害額請求は、弁護士のサポートを受けて行うのがおすすめ

遺留分侵害額請求とは?

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はじめに、遺留分侵害額請求について概要を解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一部の相続人に保障された、相続での最低限の取り分です。

遺留分の割合は、原則として2分の1です。
遺留分を有する相続人(「遺留分権利者」といいます)が複数いる場合、各遺留分権利者が持つ遺留分の割合は、これにその者の法定相続分を乗じた割合となります。

たとえば、配偶者と長男、二男の3名が相続人である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
  • 長男:2分の1(全体の遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1
  • 二男:2分の1(全体の遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1

ただし、第2順位の相続人(被相続人の父母など)だけが相続人となる場合は、遺留分割合が例外的に3分の1となります。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう、遺産を多く受け取った相手に対して求めるものです。

前提として、遺留分を侵害する内容の生前贈与や遺言が無効となるわけではありません。
一部の相続人の遺留分を侵害する遺言や生前贈与であっても有効です。

しかし、このような遺言や生前贈与は、相続開始後の遺留分侵害額請求の原因となります。

たとえば、相続人が長男と二男の2名であるにもかかわらず、被相続人が「長男に全財産を相続させる」旨の遺言を遺して死亡したとします。
この場合において、二男は長男に対して、自分の遺留分侵害額相当額の金銭を支払うよう請求できるということです。

適法な遺留分侵害額請求が認められる場合には、遺留分侵害額相当の金銭を支払う義務が生じます。

(参考)遺留分減殺請求との違い

遺留分侵害額請求は、2019年7月1日に施行された改正民法で新たに誕生した言葉です。
これ以前は、同様の請求が「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いは、用語だけではありません。

遺留分減殺請求は、原則として、遺産の「減殺」を求めるものです。
たとえば、唯一の遺産が評価額8,000万円相当の土地だけであり、相続人は長男と二男の2名、長男が遺言によりすべての遺産を相続したとします。
この場合において遺留分減殺請求がなされると、この土地が自動的に「長男4分の3・二男4分の1」の共有となるのが原則でした。

これに対し、遺留分侵害額請求は金銭の請求権です。
そのため、同じ事例において遺留分侵害額請求がなされると、長男は二男に対して2,000万円(=8,000万円×二男の遺留分4分の1)相当の金銭を支払う義務が生じます。
遺留分減殺請求とは異なり、土地が共有となるのではありません。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求ができるのは、誰なのでしょうか?
ここでは、遺留分の権利を有する人を解説します。

  • 配偶者である相続人
  • 第1順位の相続人(子ども、孫など)
  • 第2順位の相続人(親など)

配偶者である相続人

被相続人の配偶者である相続人は、遺留分の権利を有します。
なお、長年別居しているなど夫婦関係に何らかの問題があったとしても、死亡時点で戸籍上夫婦であれば遺留分の権利を持つこととなります。

第1順位の相続人(子ども、孫など)

第1順位の相続人である被相続人の子どもは、遺留分の権利を有します。

なお、被相続人の死亡以前に子どもが死亡するなどして相続権を失った場合は、孫が代襲して相続人となります。
この場合には、代襲相続人である孫も遺留分の権利を有することとなります。

第2順位の相続人(親など)

第1順位の相続人がいない場合には、被相続人の父母が第2順位として相続人になります。
父母が両方とも他界している場合には、祖父母が相続人となります。
第2順位の相続人も、遺留分の権利を有します。

ただし、先ほど解説したように、第2順位の相続人だけが相続人となる場合には、遺留分割合が例外的に3分の1となることに注意が必要です。

遺留分侵害額請求ができない人

遺留分の権利がない人は、たとえ相続での自分の取り分が遺言などによって減らされても、遺留分侵害額請求ができません。
ここでは、遺留分侵害額請求ができない人を紹介します。

  • 相続人ではない人
  • 第3順位の相続人(兄弟姉妹、甥姪など)

相続人ではない人

相続人でない人には、遺留分の権利がありません。

たとえば、次の人などは相続人ではないため、たとえ納得のいかない遺言などがあったとしても、遺留分侵害額請求はできないこととなります。

  • 被相続人の内縁の配偶者
  • 被相続人の子どもが相続人となる場合における、被相続人の父母
  • 相続放棄をした者

第3順位の相続人(兄弟姉妹、甥姪など)

遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。
そのため、兄弟姉妹や甥姪など第3順位の相続人には遺留分がなく、遺留分侵害額請求ができません。

遺留分侵害額請求の流れ

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遺留分侵害額請求は、どのような流れで行えばよいのでしょうか?
遺留分侵害額請求の一般的な流れは次のとおりです。

  • 事前確認をする
  • 遺留分侵害額請求をする
  • 具体的な遺留分侵害額について交渉する

弁護士に相談する

遺留分侵害額請求を行い、相手方の交渉まで自分でまとめることは容易ではありません。
そのため、遺留分侵害額請求をする際は、弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。

遺留分侵害額請求をご希望の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

事前確認をする

遺留分侵害額請求に先立って、弁護士とともに必要事項を確認します。
確認すべき主な項目は、次の4点です。

  • 自分が遺留分権利者であるか否か
  • 遺留分侵害があるか否か
  • 遺留分侵害額請求の具体的な期限
  • 遺留分侵害額請求の相手方

自分が遺留分権利者であるか否か

先ほど解説したように、たとえ相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹や甥姪には遺留分の権利がありません。
そのため、まずは自分が遺留分権利者であるかどうかを確認します。

遺留分侵害があるか否か

自分が遺留分権利者であっても、遺留分侵害の事実がなければ遺留分侵害額請求はできません。

たとえば、他の相続人に有利となる遺言書があり、これだけを見れば自分の遺留分が侵害されたように見える場合であったとしても、過去に自分も被相続人から多額の生前贈与を受けているのであれば、遺留分侵害がない可能性があります。

そのため、過去の贈与なども含め、遺留分侵害があるか否かを確認します。

遺留分侵害額請求の具体的な期限

先ほど解説したように、遺留分侵害額請求には期限があります。
万が一にも期限に遅れないよう、具体的に何月何日までに遺留分侵害額請求しなければならないか、そのケースにおける具体的な期限を確認します。

遺留分侵害額請求の相手方

遺言や生前贈与で遺産を多く受け取った相手が1人だけであれば、遺留分侵害額請求の相手方は明確です。

一方で、生前贈与で財産を受け取った相手(「受贈者」といいます)や、遺言によって財産を受け取った相手(「受遺者」といいます)が複数いる場合、誰に遺留分侵害額請求すればよいか判断に迷うこともあるでしょう。

法律上、遺留分侵害額請求は次の順に行うこととなっています(同法1047条1項)。

  1. 受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担する
  2. 受遺者が複数あるとき、または受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者または受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う
  3. 受贈者が複数あるとき(2の場合を除く)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する

そのため、これらを踏まえて遺留分侵害額請求の相手方を確認します。

遺留分侵害額請求をする

事前の確認が済んだら、実際に遺留分侵害額請求を行います。

遺留分侵害額請求は、配達証明付きの内容証明郵便で行うことが多いでしょう。
これは、期限内に遺留分侵害額請求したことの証拠を残すためです。

具体的な遺留分侵害額について交渉する

内容証明郵便で遺留分侵害額請求をしたとしても、相手方がそのまま支払いに応じるとは限りません。
相手方から、支払うべき遺留分侵害額の減額を求められる可能性もあります。

この場合には、弁護士が相手方と代理で交渉をして、具体的な遺留分侵害額についての合意を目指します。

なお、合意が得られない場合や相手方が請求を無視する場合などには、遺留分侵害額請求調停を申し立てたり、遺留分侵害額請求訴訟を提起したりして解決をはかります。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1048条)。

また、これらの事実を知らないままであったとしても、相続開始の時から10年を経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。

遺留分侵害額請求のポイント

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遺留分侵害額請求をする際は、どのようなポイントを押さえればよいのでしょうか?
主なポイントは次の4点です。

  • 期限内に請求することを最重視する
  • 期限内に請求したことの証拠を残す
  • 「遺留分」の適正額の算定方法は複数あることを知っておく
  • 弁護士のサポートを受ける

期限内に請求することを最重視する

1つ目は、期限内に請求することを最重視することです。

先ほど解説したように、遺留分侵害額請求には期限があります。
この期限を過ぎた場合、もはや遺留分侵害額請求はできません。

そのため、遺留分侵害額請求をしたいのであれば、期限内に請求することを最も重視するべきでしょう。
期限が間近に迫っている場合には、具体的な遺留分侵害額を算定する前に、まずは遺留分侵害額請求の意思表示だけをすることも有力な選択肢となります。

期限内に請求したことの証拠を残す

2つ目は、期限内に請求したことの証拠を残すことです。

先ほど解説したように、遺留分侵害額請求で最も重要なのは期限内に請求することです。
そのため、期限内に請求したことを客観的に証明できるよう、遺留分侵害額請求は配達証明付きの内容証明郵便で行うことが一般的です。

この方法で遺留分侵害額請求をすることで期限内に請求したことの証拠が残り、相手方から「期限内には請求されていない」などと主張されるリスクを回避できます。

「遺留分」の適正額の算定方法は複数あることを知っておく

3つ目は、遺留分の適正額の算定方法が複数あると知っておくことです。

遺留分侵害額を算定するには、遺留分計算の基礎となる財産を評価する必要があります。
しかし、この財産の評価方法は1つではなく、採用する評価方法も原則として当事者による合意で定めることとなります。

特に、不動産は採用する評価方法によって、評価額が大きく変動することもあるため注意が必要です。

一般的には、実勢価格などの時価で評価することで不動産の評価額は高くなり、これを基礎として算定した遺留分侵害額も高くなる傾向にあります。
反対に、不動産を固定資産税評価額で算定することで評価額が低くなりやすく、これを基に算定した遺留分侵害額も低くなりやすいでしょう。

そのため、遺留分侵害額請求を「する側」にとっては、遺留分侵害額が高くなりやすい実勢価格などでの評価を求めることとなります。
一方で、遺留分侵害額請求を「される側」としては、遺留分侵害額が低くなりやすい固定資産税評価額などでの評価が望ましいこととなります。

弁護士のサポートを受ける

4つ目は、弁護士のサポートを受けることです。

遺留分侵害額請求をするだけであれば、さほど難しいものではありません。
しかし、先ほど解説したように、遺留分の適正額の算定方法は複数存在します。

そのため、相手方との交渉が必要となる可能性が高いでしょう。

この際、法令への理解が不足していれば、自分にとって不利な内容で合意してしまうかもしれません。
そのような事態を避けるため、遺留分侵害額請求は弁護士のサポートを受けて行うことをおすすめします。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求をご希望の際は、Authense法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

Authense法律事務所における遺留分侵害額請求に関する主な解決実績

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求に関して豊富な解決実績を有しています。
ここでは、当事務所の主な解決事例を4つ紹介します。

なお、ここで挙げるものは一例であり、遺留分侵害額請求を「する側」と「された側」のいずれについても状況に応じた解決策の提案が可能です。
遺留分侵害額請求についてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

不動産を単独で相続したら、遺留分侵害額請求がされた事例

祖母(被相続人)が亡くなり、被相続人の孫(相談者。被相続人の亡長男の子)と長女・二女・三女(いずれも、相談者の叔母)の4名が相続人となりました。
祖母の主要な遺産は、アパートとして賃貸している土地・建物でした。

祖母は、これらを孫に相続させる旨の遺言書を遺していました。
これを受け、叔母らから孫に対し、遺留分侵害額の支払いを求める請求がなされました。

孫には叔母らから請求された金額の遺留分侵害額を支払う金銭的な余裕がなく、当事務所へご相談いただいた事例です。

依頼を受けた当事務所の弁護士が請求内容を精査した結果、土地・建物の評価額が叔母らが主張する額よりも2,000万円程度低いことなどがわかりました。
これらを踏まえて弁護士が叔母ら側と交渉したところ、法定の額よりも100万円減額した解決金を支払う内容で合意が成立し、解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/24/

妹から遺留分侵害額請求がされ、支払う金額の減額を希望した事例

母(被相続人)が亡くなり、長男と長女(相談者)、二女の3名が相続人となりました。
母の主要な遺産は、自宅不動産です。
母は生前「私が死んでも、この家を売らないでほしい」と希望したうえで、長女に全財産を相続させる旨の遺言書を遺していました。

長男はこの遺言に納得をした一方で、二女(相談者の妹)はこれに納得せず、二女から長女に対して遺留分侵害額請求がなされました。
長女には妹から請求された金額の遺留分侵害額を支払う金銭的な余裕がなく、請求された額を支払うには母から相続した家を売らなければなりませんでした。

そこで、困った長女から当事務所へご相談いただいた事例です。

依頼を受けた当事務所の弁護士が調査した結果、遺産である自宅不動産は時価であれば約6,000万円であるものの、固定資産税評価額では約3,800万円であることがわかりました。
相談者は時価評価をベースに計算した約1,000万円の遺留分侵害額の支払いは難しい一方で、固定資産税評価額をベースとした約500万円の遺留分侵害額であれば支払うことができました。

そこで、弁護士が「これまでお母様の世話を続けてきたのは相談者であること」などを説明し、固定資産税評価額をベースに遺留分を算定できるよう妹側と粘り強く交渉しました。
その結果、当初の請求額である1,000万円ではなく500万円の遺留分侵害額を支払うことで合意ができ、母が残した自宅を売却することなく解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/96/

姉に支払う遺留分を最小限に抑え、早期解決を目指したいと希望した事例

母(被相続人)が亡くなり、長女と二女(相談者)の2名が相続人となりました。
母の主な遺産は、不動産と預貯金です。

母は、これまで身の回りの世話をしてくれた二女に全財産を相続させる旨の遺言書を遺しています。
これを受け、長女(相談者の姉)から二女に対し、遺留分侵害額の支払いを求める請求がなされました。

そこで、「姉に支払う遺留分をできるだけ少なくしたうえで、早期解決を目指したい」と希望した二女から当事務所へご相談いただいた事例です。

依頼を受けた当事務所の弁護士が請求内容を精査した結果、不動産を姉が用いた時価ではなく固定資産税評価額とすることで、支払うべき遺留分を減額できることがわかりました。

弁護士が「二女がずっとお母様の面倒を見てきたこと」や「姉妹間の話であり長くもめるつもりはないこと」などを伝えて粘り強く姉側と交渉したところ、固定資産税評価額をベースに遺留分を算定することで合意が成立し、解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/92/

遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めて弟から突然訴えられた事例

父(被相続人)が亡くなり、認知症である母と長男(相談者)、二男の3名が相続人となりました。
父は、長男に全財産を相続させる旨の遺言書を遺していました。

これを受け、二男(相談者の弟)から長男に対し、遺留分侵害額の支払いを求める裁判が提起されました。
二男は自身の遺留分だけではなく、「母の遺留分のうち、将来母が亡くなった際に自分が相続することになる部分」の支払いも求めていました。

そこで、驚いた長男から当事務所へご相談いただいた事例です。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、「母が遺留分侵害額請求権を行使しないまま父の相続開始から10年が経過すれば、母の遺留分侵害額請求権は消滅する」ことなどを主張し、弟側と交渉しました。

その結果、当初の請求額を大きく減額する内容で和解が成立し、解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/94/

遺留分侵害額請求に関するよくある質問

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最後に、遺留分侵害額請求に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

遺留分侵害額請求は、昔の贈与も対象になる?

遺留分侵害額の算定にあたっては、次の贈与も考慮されます(民法1044条)。

  • 相続人への贈与:相続開始前の10年間にしたもののうち、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としてされた贈与
  • 相続人以外への贈与:相続開始前の1年間にした贈与

また、贈与者と受贈者がともに遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたものであれば、これら以前のものであっても遺留分計算の基礎に含まれます。

遺留分侵害額請求は自分でもできる?

遺留分侵害額請求を自分で行い、具体的な遺留分侵害額の交渉までを自分でまとめることは、容易ではありません。
そのため、遺留分侵害額請求にあたっては、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

お困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

まとめ

遺留分侵害額請求とはどのようなものであるのか、遺留分侵害額請求の内容や期限、遺留分侵害額請求の流れなどについて解説しました。

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が遺産を多く受け取った相手に対して、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを求めるものです。
遺留分侵害額請求を自分で行い、具体的な金額交渉までをまとめることは容易ではありません。

知らずに不利な内容で合意する事態を避けるためにも、遺留分侵害額請求をする際は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
当事務所の弁護士が代理で交渉することで、遺留分侵害額についての交渉が成立したケースも少なくありません。

遺留分侵害額請求をご希望の際や遺留分侵害額請求がされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
神奈川県弁護士会所属。明治大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院を修了(法務博士)。相続分野を中心に多くの案件を取り扱うほか、離婚や刑事事件など、様々な案件に意欲的に対応している。多量の資料であっても隅々まで精査し、証拠として重要なポイントを抽出することを得意としている。
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