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遺留分侵害額請求権は兄弟にはない!遺言がある場合の兄弟の遺産請求方法を弁護士が解説

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遺留分侵害額請求権は、すべての相続人にあるわけではありません。
兄弟など、一部の相続人には遺留分の権利がないとされています。

では、被相続人の兄弟に遺留分侵害額請求権がないのは、なぜなのでしょうか?
また、遺留分のない被相続人の兄弟が遺言内容に反して遺産を受け取るには、どのような方法をとればよいのでしょうか?

今回は、被相続人の兄弟からの遺留分侵害額請求や、相続人が自分の兄弟から遺留分侵害額請求をされた場合の対処法などについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は兄弟への遺留分侵害額請求や兄弟から遺留分侵害額請求をされた場合の対応などについて、豊富なサポート実績を有しています。
兄弟への遺留分侵害額請求をご希望の際や、兄弟から遺留分侵害額請求をされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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▼この記事のポイント

  • 被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない
  • 兄弟姉妹に遺留分がないのは、遺産による生活保障の必要性が薄いため
  • 被相続人の兄弟姉妹が遺言に反して遺産を受け取るには、遺言の無効を主張することなどが検討できる
  • 遺産を受け取った人が自分の兄弟から遺留分侵害額請求をされたら、早期に弁護士に相談するのがおすすめ

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、侵害された「遺留分」相当額の金銭を支払うよう、遺産を多く受け取った相手に対して求めるものです。

遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一部の相続人に保障された、相続での最低限の取り分です。

ただし、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与が、自動的に無効となるわけではありません。
遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与も有効であり、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを受けるためには、遺留分侵害額請求をすることとなります。

遺留分侵害額請求をご希望の際や、遺留分侵害額請求がされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

遺留分侵害額請求権は被相続人の兄弟にはない

遺留分の権利があるのは「兄弟姉妹以外の相続人」であり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません(民法1042条1項)。
遺留分がない以上、たとえ遺言によって自分の相続分を減らされたとしても、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを受けることはできないこととなります。

なお、兄弟姉妹の中に被相続人の死亡以前に死亡したなどの理由で相続権を失った人がいる場合、その兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥姪)が代襲して相続人となります。
この場合であっても、甥姪には遺留分の権利はありません。

代襲者である甥姪は、被代襲者である兄弟姉妹の相続権を引き継ぐに過ぎないためです。
平たくいえば、被代襲者である兄弟姉妹に遺留分がないため、これを代襲した甥姪にも遺留分はないということです。

被相続人の兄弟に遺留分侵害額請求権がない主な理由

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被相続人の兄弟姉妹に遺留分がない理由は、被相続人の遺志に反してでも遺留分制度が設けられている理由と表裏一体です。
ここでは、被相続人の兄弟に遺留分侵害額請求権がない主な理由を2つ解説します。

  • 血縁関係がやや遠いから
  • 遺産で生活を保護する必要性が乏しいから

血縁関係がやや遠いから

被相続人と兄弟姉妹は2親等にあたり、子どもや親と比較して血縁関係が遠くなります。
そのため、相続の順位も「第3順位」と優先度が低く、遺留分の権利もありません。

遺産で生活を保護する必要性が乏しいから

本来、自分の財産を誰にどのように渡そうが、本人の自由であるはずです。
しかし、たとえば一家の大黒柱が「信仰する宗教団体に全財産を遺贈する」などの遺言を遺して亡くなったり、亡くなる直前に全財産を寄付したりすれば、遺された配偶者や子どもが生活に困窮するかもしれません。

このような遺言や生前贈与があっても、遺留分制度があることで、配偶者や子どもは、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
このように、遺留分には、たとえ本人(被相続人)の遺志に反してでも遺族の生活を守る役割があります。

一方で、配偶者や子どもなどとは異なり、兄弟姉妹は被相続人とは独立して生計を立てている場合が多いでしょう。
そのため、本人の遺志に反してまで保護する必要性は薄いといえます。

このような理由から、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分侵害額請求ができない被相続人の兄弟が遺言内容に反して遺産を受け取る方法

兄弟姉妹には遺留分がない以上、たとえ納得できない内容の遺言書があったとしても、遺留分侵害額請求をすることはできません。

では、納得できない内容の遺言があった場合、被相続人の兄弟姉妹が遺産を受け取るにはどのような方法をとればよいのでしょうか?
ここでは、被相続人の兄弟姉妹が遺言に反して遺産を受け取る主な方法を3つ解説します。

  • 受遺者全員の合意を得て、遺言と異なる内容の遺産分割協議を成立させる
  • 寄与分を主張できる余地を検討する
  • 遺言の無効を主張する

なお、Authense法律事務所は遺言の無効確認訴訟などについても豊富なサポート実績を有しています。
遺言があったものの、その内容に納得ができずお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。

受遺者全員の合意を得て、遺言と異なる内容の遺産分割協議を成立させる

1つ目は、遺言内容とは異なる内容の遺産分割協議を成立させることです。

遺言があっても、相続人全員とその遺言によって遺産の受取人に指定されている人(「受遺者」といいます)の同意が得られれば、遺言と異なる内容で遺産を分けることができます。

ただし、遺言執行者が指定されている場合には、遺言の執行との関係で調整が必要となるため、遺言執行者の同意も得たうえで進めるのが安全です。

とはいえ、遺言と異なる遺産分割協議に応じることは、受遺者にとって不利益となるため、この方法により遺産を得るハードルは高いでしょう。

寄与分を主張できる余地を検討する

2つ目は、寄与分を主張できる余地を検討することです。

寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合に、遺産分割においてその寄与を考慮する制度です。

そのため、被相続人の兄弟姉妹が相続人であり、遺産分割の対象となる財産がある場合には、寄与分を主張できる余地があります。

ただし、寄与分は遺言を当然に無効化したり、遺言で指定された財産承継を直接覆したりする制度ではありません。
包括的な遺言などにより遺産分割の対象財産がない場合には、寄与分の主張が困難となることがあります。

寄与分の請求をご希望の際は、Authense法律事務所までご相談ください。

遺言の無効を主張する

3つ目は、遺言の無効を主張することです。

遺言に不審な点があり、被相続人本人が本人の意思によって作成したものでない可能性がある場合には、遺言の無効を主張することが検討できます。

他の相続人などが遺言を偽造した場合のほか、「被相続人の当時の認知状態などから考えてその内容の遺言を作成できる状態になかった」と判断された場合などには、遺言を無効化できる可能性があります。

遺言を無効化できれば遺言がない状態となるため、ゼロベースで相続人全員で遺産の分け方を決めていく(遺産分割協議をする)こととなります。
そのため、被相続人の兄弟である自身も、自身の法定相続分の主張が可能となります。

ただし、遺言を無効化するには無効であると主張できるだけの証拠がなければなりません。
遺言を無効化するハードルは低くないため、まずはAuthense法律事務所までご相談ください。

遺産を受け取った人が自分の兄弟から遺留分侵害額請求をされた場合の対処法

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先ほど解説したように、「被相続人の」兄弟姉妹には遺留分はありません。
一方で、自分が被相続人の子どもである場合、「自分の」兄弟姉妹である他の相続人から遺留分侵害額請求がされる可能性はあります。

たとえば、長男である自分が、被相続人である父が遺した遺言により全財産を相続したことを受け、自分の弟から遺留分侵害額請求がなされるケースなどがこれに該当します。

自分の兄弟から遺留分侵害額請求がされた場合、どのように対応すべきか判断に迷うことも多いでしょう。
ここでは、自分の兄弟から遺留分侵害額請求をされた場合の対処方法について解説します。

  • 弁護士に相談する
  • 請求内容が適法か否か確認する
  • 具体的な金額について交渉する
  • 調停で解決をはかる
  • 訴訟で解決をはかる

弁護士に相談する

自分の兄弟から遺留分侵害額請求をされた場合、そのまま請求を放置することはおすすめできません。
遺留分侵害額請求が適法である以上、請求を放置したところで問題が解決する可能性は低いためです。

そのため、遺留分侵害額請求をされた時点で、遺産相続問題にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。

Authense法律事務所は、兄弟から遺留分侵害額請求がされた事例に関して豊富なサポート実績を有しています。
兄弟から遺留分侵害額請求がされてお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

請求内容が適法か否か確認する

弁護士とともに、兄弟からなされた遺留分侵害額請求が適法であるか否かを確認します。

特に、兄弟が被相続人から生前贈与を受けていた場合などには、その生前贈与を加味した結果、実際には遺留分侵害がない可能性もあります。

また、遺留分侵害額請求には期限があり、請求者が「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと」と「相続開始」の両方を知ってから1年以内に請求しなければなりません。
さらに、相続開始から10年が経過すると、原則として権利行使はできなくなります。

兄弟から遺留分侵害額請求された時点ですでに期限を過ぎている場合には請求に応じる必要はないため、期限についても確認しておきましょう。

具体的な金額について交渉する

兄弟から遺留分侵害額請求をされたとしても、請求された金額をそのまま支払う必要はありません。
遺留分侵害額請求をする側は、基本的に自身にとって有利な方法で遺留分侵害額を算定しているためです。

特に、遺産に不動産がある場合は、その不動産の評価方法によって遺留分侵害額が大きく変動する可能性があります。

一般的に、不動産を時価で評価すれば遺産の評価額が高くなり、支払うべき遺留分侵害額も高くなります。
一方で、固定資産税評価額などをベースに遺留分侵害額を算定すれば、支払うべき遺留分侵害額も少なくなることが多いでしょう。

そのため、相手方の「言い値」で支払うのではなく、請求内容やその金額を精査したうえで、具体的な遺留分侵害額について交渉することとなります。
弁護士に依頼している場合にはこの交渉も弁護士に任せられるため、自分で直接相手方と交渉する必要はありません。

調停で解決をはかる

遺留分侵害額について交渉段階で合意に至らない場合には、調停で解決をはかることとなります。
調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から事情を聞き、意見を調整する形で合意の成立を目指す手続きです。

調停を経て無事に合意がまとまれば調停は成立となり、調停調書が作成されます。

訴訟で解決をはかる

調停を経ても合意に至らない場合には、最終的に訴訟で解決をはかることとなります。

訴訟では、諸般の事情を考慮したうえで、法律に則って裁判所が結論を下します。
裁判所が下した結論(判決)に不服がある場合、判決書の送達から2週間以内に限り控訴ができます。

いずれの当事者も控訴をしないままこの期間が経過すると、その時点で判決が確定し、両当事者がその判決に縛られることとなります。
つまり、裁判所が仮に「1,000万円の遺留分侵害額を支払うべき」と判示してこれが確定したのであれば、実際に期限までに1,000万円の遺留分侵害額を相手方に対して支払う必要があるということです。

Authense法律事務所における兄弟からの遺留分侵害額請求に関する主な解決実績

Authense法律事務所は、兄弟から遺留分侵害額請求がされた事例に関して豊富な解決実績を有しています。
ここでは、当事務所による主な解決事例を4つ紹介します。

兄弟から遺留分侵害額請求がされてお困りの際や、兄弟への遺留分侵害額請求をご希望の際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

被相続人から借金をしていた弟から遺留分が請求された事例

「母と長女(相談者)に全財産を相続させる」内容の遺言書を遺して、父(被相続人)が亡くなりました。
これを受け、長女と母に対して長男(相談者の弟)から遺留分侵害額の支払いを求められた事例です。
困った母と長女から当事務所へご相談いただきました。

ご依頼を受け状況を伺ったところ、弟は素行が悪く、被相続人から生前に多額の借金をしていたことがわかりました。

また、弟の妻が経営していた会社の面倒を見るなど、弟の生活を被相続人が養ってきた状況にあります。
これは、被相続人からの特別受益にあたります。

さらに、弁護士が請求内容を精査したところ、弟側が遺留分の算定基礎とする不動産の評価額が不当に高額であることもわかりました。

これらの事情を踏まえると、被相続人の遺言は弟の遺留分を侵害するものではありませんでした。
そこで、少額の代償金を相談者側が弟側に支払う旨の内容で調停が成立し、解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/16/

妹から遺留分侵害額請求がされた事例

「長女(相談者)に全財産を相続させる」内容の遺言書を遺して、母(被相続人)が亡くなりました。
これについて長男は納得したものの二女(相談者の妹)が納得せず、妹から相談者に対して遺留分侵害額請求がされた事例です。

母は「私が死んでも家を売らないでほしい」と希望していたものの、妹が提示する遺留分侵害額を支払うには家を売らなければなりませんでした。
そこで、困った長女から当事務所へご相談いただきました。

ご依頼を受けた弁護士が請求内容を精査したところ、妹が主張する遺留分は自宅不動産を時価で評価したものである一方、固定資産税評価額をベースとすれば支払うべき遺留分を大きく減額できることがわかりました。

そこで、弁護士が「時価で計算すると不動産を売らなければならないこと」や「これまでお母様の世話を続けてきたのは相談者であること」などを妹側に伝えて粘り強く交渉したところ、固定資産税評価額をベースに遺留分侵害額を算定する内容で合意が成立し、解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/96/

弟から遺留分侵害額請求がされた事例

「長男(相談者)に全財産を相続させる」内容の遺言書を遺して、父(被相続人)が亡くなりました。
これについて、没交渉となっていた二男(相談者の弟)から突然遺留分侵害額の支払いを求める裁判が提起された事例です。

この事例では被相続人の配偶者(相談者の母)も相続人であるものの、母は認知症であり自ら遺留分侵害額請求をすることはできません。
弟は弟自らの遺留分に加え、「母の遺留分のうち、母が死亡した際に弟が相続することになる2分の1相当分」の支払いも求めています。
そこで、困った長男から当事務所へご相談いただきました。

ご依頼を受けた弁護士が遺産である不動産を鑑定に出したところ、不動産評価額を弟が主張する額より1,000万円減額できることがわかりました。

また、たとえ本人(母)が認識していてもいなくても、相続発生から10年が経つと遺留分侵害額請求ができなくなります。
つまり、父の相続発生から10年以上母が生存すれば、弟は母の遺留分侵害額請求権を行使できません。

これらを踏まえて交渉した結果、弟からの当初の請求額を大きく減額する形で和解が成立し、解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/94/

姉から遺留分侵害額請求がされた事例

「二女(相談者)に全財産を相続させる」内容の遺言書を遺して、母(被相続人)が亡くなりました。
これについて、長女(相談者の姉)から遺留分侵害額請求がされた事例です。

二女は「姉に遺留分侵害額を支払わなければならないことはわかっている。ただし、できるだけ少ない金額にして早期に解決してほしい」と希望し、当事務所へご相談いただきました。

ご依頼を受けた弁護士が請求内容を精査したところ、姉が主張する遺留分は遺産である不動産を時価で評価したものであり、これを固定資産税評価額とすれば遺留分を大きく減額できることがわかりました。

そこで、弁護士が「相談者がずっとお母様の面倒を見てきたこと」や「お母様のご意思も尊重してほしいこと」などを伝えて交渉したところ、固定資産税評価額を基礎として算出した遺留分侵害額を支払う内容で合意が成立し、早期解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/92/

兄弟の遺留分侵害額請求に関するよくある質問

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最後に、兄弟の遺留分侵害額請求に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

被相続人が兄弟に遺産を渡したくない場合の対処法は?

自分の兄弟に相続で遺産を渡したくない場合には、生前のうちに遺言を作成する対策が有効です。
なぜなら、兄弟には遺留分がなく、遺言で兄弟の取り分をなくしたとしても遺留分侵害額請求ができないためです。

なお、兄弟に不利となる内容の遺言を遺した場合、兄弟から遺言の無効を主張されるかもしれません。
万が一にも遺言が無効化されるリスクを避けるため、自分で手書きをする「自筆証書遺言」ではなく、公証人の関与を受けて作成する「公正証書遺言」とした方が確実でしょう。

遺留分がないはずの兄弟から遺留分侵害額請求をされた場合の対処法は?

遺留分がないはずの被相続人の兄弟から遺留分侵害額請求がなされたら、被相続人の兄弟には遺留分がないことを丁寧に説明するとよいでしょう。
兄弟から遺留分侵害額請求をされた場合、その兄弟が「自分にも遺留分がある」と誤解している可能性が高いためです。

兄弟が説明に納得しない場合や自分で説明することに不安がある場合には、弁護士に相談して、弁護士から兄弟に説明してもらうのも1つの方法です。

まとめ

遺留分侵害額請求の概要や被相続人の兄弟姉妹に遺留分がない理由、遺留分がない兄弟姉妹が遺言内容に納得できない場合の対処法、自分の兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされた場合の対応の流れなどについて解説しました。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう遺産を多く受け取った相手に対して求めるものです。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がなく、遺留分侵害額請求はできません。
なぜなら、兄弟姉妹は被相続人とは独立して生計を立てていることが多く、遺産による生活保障の必要性が薄いためです。

被相続人の兄弟姉妹が遺言の内容に納得できない場合には、弁護士に相談したうえで、遺言を無効化できないか検討するとよいでしょう。

一方で、被相続人の子どもが自分の兄弟姉妹から遺留分侵害額請求されるケースはあります。
遺留分侵害額請求をされたら、請求を放置するのではなく、早期に弁護士に相談したうえで対応方法を検討しましょう。
相談先には、遺産相続問題に強い弁護士を選ぶのがおすすめです。

Authense法律事務所は、兄弟姉妹への遺留分侵害額請求や兄弟姉妹から遺留分侵害額請求がされた場合の対応などについて、豊富なサポート実績を有しています。
当事務所の弁護士が代理で交渉した結果、遺留分についての合意が成立したケースは少なくありません。

兄弟姉妹への遺留分侵害額請求をご希望の際や遺言を無効化したい場合、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求がされてお困りの場合などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
神奈川県弁護士会所属。明治大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院を修了(法務博士)。相続分野を中心に多くの案件を取り扱うほか、離婚や刑事事件など、様々な案件に意欲的に対応している。多量の資料であっても隅々まで精査し、証拠として重要なポイントを抽出することを得意としている。
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