遺言・遺産相続の基本知識・用語集
あ行

遺言・遺産相続に関する基本知識・用語を解説します。

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遺言書 (いごんしょ/ゆいごんしょ)

遺言とは、被相続人(亡くなった方)が自身の最後の意思を書面に残したもので、一般的には、被相続人が築き守ってきた財産を、だれにどのように引き継がせたいのかを記載するケースが多いです。自分の死後の財産の帰属についての希望を実現するだけでなく、自分が亡くなった後に起きてしまうかもしれない、相続人の間の遺産を巡る争いを防止することにも役立ちます。相続人間での争いを避けたい場合や、自分が亡くなった後に自分の意思を反映して遺産分割をして欲しい場合には、ぜひ遺言書を作成しましょう。
なお、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言があります。それぞれの特徴や作成する際に必ず守らなければならない法律上のルールを知り、遺言が無効にならないように気をつけましょう。

遺産分割協議 (いさんぶんかつきょうぎ)

遺産分割協議とは、相続開始により被相続人が有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共同相続した遺産を、個々の財産に分けるための話し合いのことをいいます。
遺産分割協議は、相続人全員で話し合いをしなければならず、誰か一人でもかけていればせっかく合意できた遺産分割協議も無効になってしまいます。また、相続財産に漏れがあれば、合意した後に再度遺産話し合いをしなければならなくなってしまう場合もあります。そのため、遺産分割協議を行う前提として、相続人を調査して相続人を確定させることや、財産調査を完了させ相続財産を漏れなく整理することが必要となりますので、注意しましょう。

遺留分 (いりゅうぶん)

民法では、法定相続よりも遺言が優先されます。しかし、遺言の内容は最大限尊重されるべきものですが、遺言の内容によっては、残された相続人の最低限の生活が保障されなくなってしまう可能性もあり得ます。
そこで、民法では、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産のうちで一定の相続分を自己のために確保することができる遺留分を認めています。これにより、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺言にどのような内容が記載されていたとしても、相続財産から一定の相続分を最低限取得することが可能になります。

遺留分侵害額請求 (いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求することです。侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
遺留分につきましては、侵害されているご本人が請求してはじめて認められますので、必ず請求(遺留分を請求する意思表示)をして下さい。後に請求したかどうかをはっきり示すことができるように、証拠として、内容証明郵便を用いた書面で送付することをおすすめします。
また、遺留分侵害額請求には期限がありますので注意してください。

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