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遺留分侵害額請求ができる割合は?ケース別に弁護士がわかりやすく解説

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▼この記事のポイント

  • 遺留分侵害額請求ができるのは「兄弟姉妹以外の相続人」であり、兄弟姉妹や甥姪は相続人になる場合であっても遺留分侵害額請求ができない
  • 遺留分割合は原則として2分の1だが、被相続人の直系尊属(父母など)だけが相続人となる場合は例外的に3分の1となる
  • 個々の相続人の遺留分割合は、全体の遺留分割合にその者の法定相続分を乗じた割合となる

遺留分侵害額請求とは?

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はじめに、遺留分侵害額請求について概要を解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一定の相続人に保障された、相続での最低限の取り分です。

幼い子どもと配偶者がいる被相続人が、「友人に全財産を遺贈する」旨の遺言書を遺して亡くなった場合、家族が生活に困窮するかもしれません。
そこで、一定の相続人の生活保障などの意味合いとして、遺留分制度が設けられています。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された際に、遺留分侵害額相当の金銭を支払うよう遺産を多く受け取った相手に求めるものです。

一定の相続人には遺留分があるとはいえ、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与が自動的に無効となるわけではありません。

たとえば、相続人が長女と二女の2名である場合において、父(被相続人)が「長女に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺して亡くなったとします。
この遺言は二女の遺留分を侵害しているものの、このような遺言も有効に成立します。

しかし、このような遺言や生前贈与は、遺留分侵害額請求の原因となります。
つまり、相続開始後(被相続人の死後)に、二女は長女に対して「侵害した遺留分相当額の金銭を支払え」と請求できるということです。

遺留分侵害額請求が適法であれば、長女は実際に二女に対して遺留分侵害額相当の金銭を支払わなければなりません。
これが、遺留分侵害額請求です。

遺留分侵害額請求と「遺留分減殺請求」の違い

遺留分を侵害された場合の請求は、2019年7月1日に改正民法が施行される前は「遺留分減殺請求」でした。

「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求」の違いは、用語だけではありません。
最大の違いは、侵害された遺留分相当額の「取り戻し方」にあります。

たとえば、父の唯一の遺産が4,000万円相当の自宅不動産であり、「全財産を長女に相続させる」旨の遺言を遺して亡くなったとします。
相続人は、長女と二女の2名だとします。

この場合において、二女が長女に「遺留分減殺請求」をすると、この不動産の4分の1の持分が二女のものとなるのが原則でした。
実際には、共有による後のトラブルを避けるために金銭の支払いで解決するケースもあったものの、「遺産現物の減殺(取り戻し)」が原則であったということです。

これに対して、「遺留分侵害額請求」は金銭債権です。
そのため、同様の事案で遺留分侵害額請求がなされた場合、長女は二女に1,000万円(=4,000万円×4分の1)の金銭を支払う必要が生じます。
遺留分減殺請求とは異なり、不動産が自動的に共有となることはありません。

遺留分侵害額請求ができる人

そもそも、遺留分侵害額請求ができるのは誰なのでしょうか?
遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された際に、遺留分侵害額請求ができる人は次のとおりです。

  • 配偶者相続人
  • 第1順位の相続人
  • 第2順位の相続人

配偶者相続人

被相続人の配偶者である相続人は、遺留分の権利を有します。
そのため、遺留分が侵害された際は遺留分侵害額請求が可能です。

第1順位の相続人

第1順位の相続人は、被相続人の子どもです。
実子はもちろん、養子も第1順位の相続人となります。

また、子どもが被相続人の死亡以前に死亡するなどして相続権を失った場合には、その亡くなった子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。

これら第1順位の相続人には遺留分の権利があることから、遺留分を侵害された場合には遺留分侵害額請求が可能です。

第2順位の相続人

第2順位の相続人は、被相続人の父母です。
父母がいずれも被相続人の死亡以前に他界している場合には、存命の祖父母が相続人となります。

第2順位の相続人にも遺留分があるため、遺留分を侵害された際には遺留分侵害額請求が可能です。

ただし、遺留分侵害額請求ができるのは相続人だけです。
第1順位の相続人が1人でもいる場合には被相続人の父母などは相続人ではなく、遺留分侵害額請求もできないため、誤解のないよう注意しましょう。

遺留分侵害額請求ができない人

遺留分の権利がない人は、たとえ自分にとって不利となる内容の遺言書や生前贈与があっても遺留分侵害額請求ができません。
遺留分の権利がない人は次のとおりです。

  • 相続人ではない人
  • 第3順位の相続人

相続人ではない人

先ほど解説したように、遺留分の権利は相続人であることを前提としています。
そのため、そもそも相続人でない人には、遺留分はありません。

相続人でない人とは、次の人などです。

  • 被相続人の長男が相続人である場合における、長男の子ども(被相続人の養子となっている場合を除く)
  • 第1順位の相続人が1人でもいる場合における、被相続人の父母や兄弟姉妹
  • 内縁の配偶者

第3順位の相続人

遺留分の権利があるのは、「兄弟姉妹以外の相続人」と規定されています(民法1042条1項)。
そのため、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹や甥姪には、たとえ相続人になる場合であっても遺留分はありません。

つまり、被相続人の兄弟姉妹は、たとえ自分にとって不利な内容の遺言や生前贈与があったとしても、遺留分侵害額請求ができないということです。

遺留分侵害額請求で主張できる遺留分の割合の基本

遺留分侵害額請求で主張できる遺留分の割合は、どの程度なのでしょうか?
ここでは、遺留分割合の基本を解説します。

遺留分割合

遺留分の割合は、原則として2分の1です(同法1042条1項)。
つまり、遺産など遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億円である場合、その2分の1にあたる5,000万円が遺留分となります。

ただし、第2順位の相続人だけが相続人となる場合には、遺留分割合が例外的に3分の1となります。

遺留分権利者が複数いる場合の基本の考え方

相続人が複数いる場合、個々の相続人の遺留分は、全体の遺留分割合にその相続人の法定相続分を乗じた割合となります。
ケース別の遺留分割合は、次でくわしく解説します。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求をしようにも、自身の遺留分割合が分からずお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

【ケース別】遺留分侵害額請求で主張できる遺留分割合

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続いて、遺留分侵害額請求で主張できる個々の相続人の遺留分割合について、ケース別に解説します。

相続人が配偶者と子ども2名である場合

被相続人の配偶者と長男、二男の計3名が相続人である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
  • 長男:2分の1(全体の遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1
  • 二男:2分の1(全体の遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1

相続人が配偶者と子ども、先に死亡した子どもの子ども(孫)である場合

被相続人の配偶者と長男のほか、先に死亡した二男の子ども(被相続人の孫)2名の計4人が相続人である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
  • 長男:2分の1(全体の遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1
  • 二男の子(孫)A:2分の1(全体の遺留分)×8分の1(法定相続分)=16分の1
  • 二男の子(孫)B:2分の1(全体の遺留分)×8分の1(法定相続分)=16分の1

相続人が子ども3名だけが相続人である場合

被相続人に配偶者がおらず、長男、長女、二男の3名だけが相続人となる場合、遺留分割合は次のとおりです。

  • 長男:2分の1(全体の遺留分)×3分の1(法定相続分)=6分の1
  • 長女:2分の1(全体の遺留分)×3分の1(法定相続分)=6分の1
  • 二男:2分の1(全体の遺留分)×3分の1(法定相続分)=6分の1

相続人が配偶者と父母である場合

相続人が被相続人の配偶者と父母である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1(全体の遺留分)×3分の2(法定相続分)=3分の1
  • 父:2分の1(全体の遺留分)×6分の1(法定相続分)=12分の1
  • 母:2分の1(全体の遺留分)×6分の1(法定相続分)=12分の1

相続人が母だけである場合

相続人が被相続人の母だけである場合、母の遺留分割合は次のとおりです。

  • 母:3分の1(全体の遺留分)×1(法定相続分)=3分の1

先ほど解説したように、第2順位の相続人だけが相続人である場合には、全体の遺留分割合が例外的に3分の1となります。

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

相続人が被相続人の配偶者と姉、弟の3名である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

  • 配偶者:2分の1(全体の遺留分)×1(法定相続分)=2分の1
  • 姉:なし
  • 弟:なし

なお、条文では「相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする」と記載されていることから、これを素直に読むと配偶者の遺留分は「2分の1(全体の遺留分)×4分の3(相続人全体を前提とした法定相続分)=8分の3」となりそうです。

しかし、これは「遺留分権利者だけが相続人であるとみなした場合の法定相続分」と解されており、配偶者の遺留分割合は2分の1となります。

相続人が兄弟姉妹だけである場合

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
そのため、相続人が兄弟姉妹だけである場合には、遺留分権利者がいないこととなります。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求は、どのような流れで進行するのでしょうか?
ここでは、一般的な流れについて解説します。

  • 弁護士に相談する
  • 自身に遺留分があることや遺留分割合などを確認する
  • 遺留分侵害額請求をする
  • 具体的な遺留分侵害額について交渉する
  • 調停を申し立てて解決をはかる
  • 訴訟で解決をはかる

弁護士に相談する

遺留分侵害額請求には、注意点が少なくありません。
そのため、遺留分侵害額請求をしようとする際は、遺産相続にくわしい弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

お困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

自身に遺留分があることや遺留分割合などを確認する

弁護士とともに、自身に遺留分があることや自身の遺留分割合などを確認します。

また、遺言だけを見れば遺留分が侵害されているように見える場合でも、過去に自分が生前贈与を受けている場合には、遺留分侵害が成立しない可能性があります。
そのため、過去の贈与などを含めて遺留分侵害があるか否かなども確認します。

遺留分侵害額請求をする

自身が遺留分侵害額請求ができることを確認したうえで、相手方に遺留分侵害額請求をします。

遺留分侵害額請求の方法について、法律(民法)では特に指定はありません。
そのため、口頭や普通郵便などであっても遺留分侵害額請求は可能です。

ただし、遺留分侵害額請求には時効があり、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈等があったこと」を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。

また、相続開始の時から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅します(民法1048条)。

そのため、期限内に請求したことの証拠を残すため、実務上は配達証明付きの内容証明郵便を用いて遺留分侵害額請求をすることが多いでしょう。

弁護士に依頼する場合には、弁護士から相手方に内容証明郵便を送る形で、遺留分侵害額請求を行います。

具体的な遺留分侵害額について交渉する

遺留分侵害額請求をしても、相手方が請求額をそのまま支払うケースはさほど多くないでしょう。
具体的な遺留分侵害額について、相手方から減額を求められるケースも少なくありません。

この場合には、弁護士が代理で相手方と交渉をして、具体的な遺留分侵害額についての合意成立を目指します。

調停を申し立てて解決をはかる

交渉によって合意が得られない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて解決をはかります。
調停では、裁判所の調停委員が当事者双方から事情を聴き、意見を調整する形で合意の成立を目指します。

無事に合意が成立したら、合意内容を取りまとめた調停調書が作成されます。

訴訟で解決をはかる

調停を経ても合意が得られない場合には、最終的に地方裁判所または簡易裁判所での訴訟で解決をはかることとなります。
訴訟では、裁判所が諸般の事情を踏まえ、法律の規定に則って判決を下します。

裁判所が下した判決に不服がある場合には、判決書の送達から2週間以内に限り、控訴ができます。
この期間内にいずれの当事者も控訴しなければその時点で判決が確定し、両当事者がその判決に拘束されます。

つまり、裁判所が「遺留分侵害額として1,000万円を支払え」と判示したのであれば、相手方は実際に所定の期日までに1,000万円を支払う必要があるということです。

Authense法律事務所の遺留分侵害額請求に関する主な解決実績

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求に関して豊富な解決実績を有しています。
ここでは、当事務所の主な解決実績を4つ紹介します。

妹から遺留分侵害額請求がなされ、支払う金額の減額を希望された事例

母(被相続人)が亡くなり、長男と長女(相談者)、二女の3名が相続人となりました。
母は、「長女に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺しています。

これについて二女(相談者の妹)から遺留分侵害額請求がされ、困った長女から当事務所にご相談いただいた事例です。

この事例で主な遺産は自宅不動産であり、妹の遺留分割合は6分の1です。
不動産を時価で評価すると約6,000万円であり、約1,000万円の遺留分侵害額を支払わなければなりません。

母は生前「私が死んでも家を売らないでほしい」と希望していたものの、1,000万円の遺留分侵害額を支払うには自宅不動産を売る必要が生じます。

そこで、当事務所の弁護士が請求内容を精査したところ、遺産である不動産は固定資産税評価額であれば約3,800万円であることがわかりました。
これをベースとすれば支払うべき遺留分侵害額は約500万円となり、これであれば自宅不動産を売却することなく対応できます。

そこで、弁護士が「相談者には手持ちの現金がなく、時価で計算すると家を売らなければならないこと」や「これまでお母様の世話を続けてきたのは相談者であること」などを妹側に伝えて粘り強く交渉しました。
その結果、固定資産税評価額を基礎として遺留分侵害額を算定することで合意が成立し、家を売ることなく解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/96/

不動産を単独で相続したら、遺留分侵害額請求がされた事例

祖母(被相続人)が亡くなり、亡き長男の子である孫(相談者)と、長女、二女、三女(いずれも相談者の叔母)の4名が相続人となりました。
祖母は、「孫に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺しています。

これについて叔母らから遺留分侵害額の支払いを求められ、困った孫から当事務所にご相談いただいた事例です。

この事例で主な遺産はアパートとして賃貸している土地・建物であり、叔母の遺留分割合は1人あたり8分の1(3名の叔母の合計は8分の3)に相当します。

そこで、当事務所の弁護士が不動産会社に査定を依頼したところ、最低額は叔母らの主張する額よりも約2,000万円低いことがわかりました。
また、叔母らが生前、祖母から多額の資金援助を受けていたこともわかっています。

これらを踏まえて弁護士が交渉した結果、法定の額よりも100万円減額した解決金を支払う旨の合意が成立し、不動産を売却することなく解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/24/

姉に支払う遺留分を最小限に抑えつつも早期解決を希望された事例

母(被相続人)が亡くなり、長女と二女(相談者)の2名が相続人となりました。
二女が身の回りの世話をしていたため、母は「二女に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺しています。

これについて長女(相談者の姉)から遺留分侵害額の支払いが求められ、「できるだけ少ない金額の遺留分を支払い、早期に解決したい」と希望する二女から当事務所にご相談いただいた事例です。

この事例で主な遺産は預貯金と不動産であり、姉の遺留分割合は4分の1です。
当事務所の弁護士が精査したところ、遺産である不動産を時価ではなく固定資産税評価額とすれば、姉に支払う遺留分を大きく減額できることがわかりました。

そこで、当事務所の弁護士が「相談者がずっとお母様の面倒を見てきたこと」や「姉妹間の話であり長くもめるつもりはないこと」、「お母様のご意思も尊重してほしいこと」などを姉側に伝え、粘り強く交渉しました。
その結果、固定資産税評価額をベースとして遺留分侵害額を算定することで合意が成立し、わずか半年でスピード解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/92/

被相続人から借金をしていた相続人から遺留分が請求された事例

父(被相続人)が亡くなり、母と長女(相談者)、長男の3名が相続人となりました。
父は、「母と長女に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺しています。

これについて長男(相談者の弟)から遺留分侵害額の支払いを求められ、困った母・長女から当事務所にご相談いただいた事例です。

この事例では不動産や預貯金などの遺産があり、弟の遺留分割合は8分の1です。
弁護士が精査したところ、弟は生前に被相続人から多額の生前贈与を受けており、これは特別受益にあたります。

また、弟側の主張する不動産の評価額は不当に高額なものであることもわかりました。

これらを踏まえると、父の遺言は弟の遺留分を侵害するものではありません。
そこで、相談者から弟に対して少額の代償金を支払う形で解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/16/

遺留分侵害額請求の割合に関するよくある質問

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最後に、遺留分侵害額請求の割合に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

自分が遺留分侵害額請求をしなければ、他の相続人の遺留分割合は自動的に増える?

自分が遺留分侵害額請求をしなかったからといって、他の相続人の遺留分割合が自動的に増えるわけではありません。

たとえば、相続人が長男、二男、長女の3名であり、長男が遺言により全財産を相続したとします。
この場合における各相続人の遺留分割合は、6分の1です。

このケースにおいて、仮に二男が遺留分侵害額請求しなかったとしても、長女が二男の分を含めた6分の2(=3分の1)相当額の遺留分侵害額請求ができるようになるわけではありません。

遺留分侵害額請求は、割合さえわかれば自分でもできる?

割合がわかったとしても、遺留分侵害額請求を自分で行うのは容易ではありません。
なぜなら、遺留分侵害額請求は、請求後に具体的な金額を定める交渉が必要となる場合が多いためです。

知らずに不利な内容で合意してしまわないためにも、遺留分侵害額請求は弁護士のサポートを受けて行うことをおすすめします。

まとめ

遺留分侵害額請求の概要やケース別の遺留分割合、遺留分侵害額請求をする一般的な流れなどについて解説しました。

遺留分の割合は、原則として2分の1です。

ただし、被相続人の直系尊属だけが相続人となる場合は、遺留分割合が例外的に3分の1となります。
これを、各相続人の法定相続分に乗じて、個々の相続人の遺留分割合を算定します。

とはいえ、遺留分の割合がわかっただけで、遺留分侵害額請求が問題なくできるわけではありません。
遺留分侵害額請求では、請求後に相手方と具体的な遺留分侵害額についての交渉が必要となる場合が多いためです。

知らずに不利な内容で合意してしまう事態を避けるためにも、遺留分侵害額請求をしようとする際は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
当事務所の弁護士が代理で交渉することで、遺留分侵害額についての合意が成立したケースも少なくありません。

遺留分侵害額請求をご希望の際や、遺留分侵害額請求がされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。創価大学法学部卒業。創価大学法科大学院修了。不動産会社やIT企業などの顧問弁護士として企業法務に携わるとともに、離婚や相続をはじめとする一般民事、刑事弁護など、様々な案件に取り組んでいる。また、かつてプロ選手を志した長年のサッカー経験からスポーツ法務にも強い意欲を有し、スポーツ法政策研究会に所属し研鑽を重ねる等、スポーツ法務における見識を広げている。
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