遺言や生前贈与によって自身の遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求が検討できます。
遺留分侵害額の根拠となる条文は民法に設けられています。
では、遺留分侵害額請求は、条文ではどのように規定されているのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求に関する特に重要な条文には、どのようなものがあるのでしょうか?
今回は、遺留分侵害額請求の概要や特に重要な条文について、弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
当事務所の弁護士が代理で交渉した結果、訴訟に至ることなく解決できたケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求をご希望の際や遺留分侵害額請求がされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
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▼この記事のポイント
- 遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額相当の金銭の支払いを求めるもの
- 遺留分侵害額請求に関する重要な条文には、民法の1042条と1043条~1045条、1046条などがある
- 条文を理解しただけで遺留分侵害額請求を問題なく行えるわけではないため、遺留分侵害額請求では弁護士にサポートを受けるのがおすすめ
遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって「遺留分」が侵害された場合に、その侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう遺産を多く受け取った相手に対して求めるものです。
遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一部の相続人に保障された、相続での最低限の取り分です。
ただし、遺留分を侵害する内容の生前贈与や遺言が、自動的に無効となるわけではありません。
遺言や生前贈与は原則として有効であるものの、遺留分を侵害された相続人は、相続の開始後(つまり、被相続人の死後)に遺留分侵害額請求をすることで侵害額相当額の金銭を取り戻すことが可能です。
なお、2019年7月1日に改正民法が施行されるまでは、遺留分「侵害額」請求ではなく遺留分「減殺」請求と規定されていました。
これらは、単なる用語の違いではありません。
遺留分減殺請求は、遺留分侵害時に遺産を取り戻す方法を「減殺」と規定していました。
たとえば、遺産が1億円相当の土地だけであり、これを遺言により長男が相続した場合において、二男が遺留分減殺請求をしたとします。
この場合には、遺留分減殺請求の結果として、原則としてこの土地のうち4分の1が二男の持分となっていました。
これにより、この土地が長男と二男の共有になるということです(ただし、実務上はその後共有状態が継続する負担を避けるため、金銭の支払いで解決をはかることも少なくありませんでした)。
これに対し、遺留分侵害額請求は金銭請求権です。
つまり、同様の事例において二男が長男に対して遺留分侵害額請求をすると、二男は長男に対して2,500万円(=1億円×4分の1)の金銭債権を有することとなります。
遺留分減殺請求とは異なり、遺産である土地が自動的に共有になることはありません。
遺留分侵害額請求の重要な条文1:遺留分の根拠となる1042条
ここからは、遺留分侵害額請求に関して重要な条文を紹介します。
1つ目は、遺留分の根拠となる民法1042条です。
1項:遺留分権利者と遺留分割合
1042条の1項の条文は、次のとおりです。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
1. 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
この条文からはまず、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分があることがわかります。
また、遺留分の割合は原則として遺留分算定の基礎となる価額の2分の1であるものの、例外的に被相続人の直系尊属(父母など)だけが相続人である場合は3分の1になると規定されています。
つまり、遺留分算定の基礎となる価額が9,000万円である場合、全体の遺留分は原則として4,500万円です。
ただし、被相続人の父母だけが相続人である場合は、例外的に3,000万円が遺留分となります。
2項:相続人が複数いる場合の遺留分割合
1042条2項の条文は、次のとおりです。
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
ここでは、相続人が複数いる場合における各相続人の遺留分割合について規定されています。
なお、「900条及び901条」は、いずれも法定相続分を規定した条文です。
つまり、「各相続人の遺留分割合は、全体の遺留分割合に各相続人の法定相続分を乗じた割合とする」と定めています。
これに従うと、たとえば配偶者と長男、二男の3名が相続人である場合、各相続人の遺留分は次のとおりとなります。
- 配偶者:2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
- 長男:2分の1(全体の遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1
- 二男:2分の1(全体の遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1
遺留分侵害額請求の重要な条文2:遺留分算定の基礎となる財産を定めた1043条~1045条
遺留分に関する条文では、1043条から1045条も重要です。
これらはいずれも、遺留分算定の基礎となる財産について定めています。
それぞれ、概要を解説します。
1043条の内容
民法1043条の条文は、次のとおりです。
1. 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2. 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価額を定める。
ここでは、遺留分算定の基礎となる価額について、原則として次の式で算定すると規定しています。
- 遺留分算定の基礎となる価額=「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「その贈与した財産の価額」-「債務の全額」
ただし、評価が困難な一定の権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価額を定めるとしています。
1044条の内容
民法1044条の条文は、次のとおりです。
1. 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2. 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3. 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
1043条では、遺留分算定の基礎となる価額に「贈与した財産の価額」も加算するとされています。
しかし、すべての贈与が加味されるわけではありません。
この1044条の規定により、遺留分算定の基礎に加算される贈与は次のものに限定されています。
- 相続開始前の10年間にした「相続人への」贈与のうち、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としてされた贈与
- 相続開始前の1年間にした「相続人以外への」贈与
- これ以前の贈与のうち、贈与者と受贈者がともに遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
なお、2項で準用されている904条は特別受益の持ち戻し額について定めた条文であり、次の内容のものです。
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価額の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
1044条2項でこれが準用されているため、過去の贈与を遺留分算定の基礎となる価額に含める際は相続開始時の状態ではなく、贈与時の状態のまま相続開始時まで存在したものとみなして評価されます。
1045条の内容
民法1045条の条文は、次のとおりです。
1. 負担付贈与がされた場合における第1043条第1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2. 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
負担付贈与とは、たとえば「住宅ローンの残額500万円を負担することを条件に、時価3,000万円相当の自宅不動産を贈与する」のように、何らかの負担を条件に行う贈与です。
1045条1項によれば、この場合には2,500万円(3,000万円-500万円)部分が遺留分算定の基礎となる価額に算入されることとなります。
また、2項では「贈与の抜け道」を防いでいます。
遺留分をできるだけ減らしたいと考える場合、「生前贈与であれば遺留分算定の基礎に含まれる」ことを知り、これを避けるための抜け道として、多少でも対価を支払えばよいと考えるかもしれません。
たとえば、3,000万円の自宅不動産を無償であげるのではなく、対価として100万円だけを受け取る場合などがこれに該当します。
しかし、これがまかりとおれば、遺留分制度が有名無実化しかねません。
そこで、2項ではこのような贈与を1項の負担付贈与と同視し、2,900万円(=3,000万円-100万円)部分を遺留分算定の基礎となる価額に算入することとしています。
遺留分侵害額請求の重要な条文3:遺留分侵害額請求の性質について定めた1046条1項
民法1046条1項では、遺留分侵害額請求の性質について定めています。
この条文について、解説します。
1046条1項の内容
民法1046条1項の条文は、次のとおりです。
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
この条文のポイントは、「金銭の支払を請求」の点にあります。
つまり、遺留分侵害額請求は「侵害された遺留分相当の遺産を返すよう」求めるものではなく、侵害額相当の金銭の支払いを求める金銭請求権であるということです。
遺留分減殺請求との違い
先ほど解説したように、遺留分を侵害された際の請求は、2019年7月1日より前は「遺留分減殺請求」でした。
参考までに、改正前の条文は次のとおりです(改正前民法1031条)。
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
条文内に「減殺」との表現があり、当時の遺留分減殺請求は、遺贈や贈与の効力を遺留分を保全するために必要な限度で失わせ、原則として目的財産の権利関係に影響を及ぼす制度でした。
遺留分侵害額請求の重要な条文4:遺留分侵害額請求の期間制限を示した1048条

遺留分侵害額請求では、時効に関する条文も重要です。
ここでは、時効について定めた1048条を紹介します。
1048条の内容
民法1048条の条文は、次のとおりです。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
つまり、遺留分侵害額請求をするには、権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を両方知ってから1年以内に請求しなければなりません。
また、これらの事実を知らないままであったとしても、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
実務上のポイント
条文では、遺留分侵害額請求の方法についての規定はありません。
つまり、口頭や普通郵便などであっても、遺留分侵害額請求はできるということです。
しかし、実務上、遺留分侵害額請求は配達証明付きの内容証明郵便によって行うのが一般的です。
なぜなら、遺留分侵害額請求をする際にもっとも重要なのは期限内に請求の意思表示を相手方に到達させることであり、配達証明付きの内容証明郵便を用いることで、期限までに請求の意思表示が相手方に到達したことの証拠が残るためです。
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
ここでは、遺留分侵害額請求に関する当事務所の主な解決事例を4つ紹介します。
遺留分侵害額請求をご希望の際や、遺留分侵害額請求をされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
Authense法律事務所における遺留分侵害額請求に関する主な解決実績
Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求に関して豊富な解決実績を有しています。
ここでは、遺留分侵害額請求に関する当事務所の主な解決事例を4つ紹介します。
なお、ここで紹介するのは一例であり、遺留分侵害額請求を「したい側」と「された側」いずれについても的確なサポートを提供できます。
遺留分侵害額請求でお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
妹から遺留分侵害額請求がされ、支払う金額の減額を希望された事例
母(被相続人)が「長女(相談者)に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺したことを受け、二女(相談者の妹)が長女へ遺留分侵害額請求をした事例です。
この事例において、相続人は長男と長女、二女の3名です。
長男は遺言の内容に納得したものの二女はこれに納得せず、遺留分侵害額請求がなされました。
依頼を受けた当事務所の弁護士が精査したところ、この事例で支払うべき遺留分侵害額を減額するポイントは不動産の評価方法にあることがわかりました。
遺産である不動産を時価で評価すると約6,000万円であり、妹に約1,000万円の遺留分侵害額を支払わなければなりません。
これに対して、固定資産税評価額は約3,800万円であり、これを基礎とすれば支払うべき遺留分侵害額は約500万円となります。
そこで、弁護士が「相談者には手持ちの現金がなく、時価評価すると家を売らなければならないこと」や「これまでお母様の世話をしてきたのは相談者であること」などを妹に伝えて粘り強く交渉しました。
その結果、時価ではなく固定資産税評価額をベースに遺留分侵害額を算定する内容で合意でき、相続した自宅不動産を売却することなく解決に至っています。
内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/96/
不動産を単独で相続したら、遺留分侵害額請求がされた事例
祖母(被相続人)が「孫(相談者。亡き長男の子)に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺したことを受け、被相続人の長女ら(相談者の叔母ら)が孫へ遺留分侵害額を請求した事例です。
この事例において、相続人は「亡き長男の子である孫」のほか、長女、二女、三女の4名です。
叔母らが遺言の内容に納得せず、遺留分侵害額の支払いが求められました。
依頼を受けた当事務所の弁護士が請求内容を精査し、不動産会社に遺産である不動産の査定を依頼したところ、不動産の価格が叔母らの主張する額よりも2,000万円近く安いことがわかりました。
また、被相続人の生前に、叔母らが多額の資金援助を受けたことも判明しています。
これらを踏まえて弁護士が粘り強く交渉したところ、法定の額よりも100万円減額した解決金を支払う内容で合意が成立しました。
内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/24/
被相続人から借金をしていた相続人から遺留分が請求された事例
父(被相続人)が「配偶者(相談者の母)と長女(相談者)に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺したことを受け、長男(相談者の弟)が母と長女へ遺留分侵害額請求をした事例です。
この事例において、相続人は配偶者と長女、長男の3名です。
長男が遺言の内容に納得せず、遺留分侵害額の支払いが求められました。
依頼を受けた当事務所の弁護士が精査して遺産である不動産の査定を依頼したところ、弟側の主張する不動産の価格が不当に高額であることがわかりました。
また、弟は被相続人から多額の資金援助を受けており、これは特別受益にあたります。
弁護士がこれらの事実を主張したところ調停が有利に進行し、相談者側が弟に少額の代償金を支払う内容で調停が成立し、解決に至っています。
内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/16/
姉に支払う遺留分を最小限に抑え、早期解決を目指したいと希望された事例
母(被相続人)が「二女(相談者)に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺したことを受け、長女(相談者の姉)が二女へ遺留分侵害額請求をした事例です。
この事例において、相続人は長女と二女の2名です。
長女は遺言の内容に納得せず、遺留分侵害額の支払いが求められました。
依頼を受けた当事務所の弁護士が精査したところ、この事例で遺留分を最小限とするポイントは不動産の評価方法にあることがわかりました。
時価で評価すれば姉に支払うべき遺留分が高くなる一方で、固定資産税評価額をベースとすれば支払うべき遺留分が減額できます。
そこで、弁護士が「相談者がずっとお母様の面倒を見てきたこと」や「お母様のご意思も尊重してほしいこと」などを姉に伝え、粘り強く交渉しました。
その結果、固定資産税評価額をベースに遺留分侵害額を算定する旨の合意が成立し、わずか半年で解決に至っています。
内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/92/
遺留分侵害額請求に関するよくある質問

最後に、遺留分侵害額請求に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
条文さえ理解すれば、遺留分侵害額請求は自分でできる?
条文を理解しただけで、問題なく自分で遺留分侵害額請求ができるわけではありません。
なぜなら、遺留分侵害額請求は、請求自体がゴールではないためです。
遺留分侵害額請求をする場合、相手方がそのまま請求額を支払うケースは多くないでしょう。
多くのケースで、具体的な遺留分侵害額について相手方との交渉が必要となります。
遺留分侵害額請求においてもっとも難しいのは、このステップです。
自身に有利な形で解決するためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
お困りの際はAuthense法律事務所までご相談ください。
遺留分侵害額請求の最大のポイントは?
遺留分侵害額請求の最大のポイントは、期限内に請求することです。
期限に少しでも遅れれば、もはや遺留分侵害額請求はできません。
そのため、すでに期限が間近に迫っている場合には、具体的な遺留分侵害額の算定は後回しにして、まずは遺留分侵害額請求をする旨の内容証明郵便を相手方に到達するよう送付することが有力な選択肢となります。
Authense法律事務所では、期限が間近に迫った事案で遺留分侵害額請求を期限内に行い、解決に至った実績があります。
お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
まとめ
遺留分侵害額請求について、特に重要な条文を解説しました。
遺留分侵害額請求の重要な条文には、民法1042条、1043条から1045条、1046条、1048条などがあります。
これらを理解することで、遺留分侵害額請求の全体像がつかみやすくなるでしょう。
とはいえ、遺留分侵害額請求は、条文を理解しただけで問題なく行えるものではありません。
実際の遺留分侵害額請求では、請求をした後で相手方との交渉が必要となることが多いためです。
そのため、実際に遺留分侵害額請求をしようとする際は、遺産相続に力を入れている弁護士に相談しサポートを受けることをおすすめします。
Authense法律事務所は遺留分侵害額請求をする側とされた側の双方について、豊富なサポート実績を有しています。
当事務所の弁護士が代理で交渉することで、こじれていた案件が合意に至ったケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求についてサポートを受けられる実績豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら
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