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遺留分侵害額請求が和解できた際に入れるべき条項は?弁護士がわかりやすく解説

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遺留分侵害額請求は、請求がゴールではありません。
その後、具体的な遺留分侵害額について、相手方との合意をまとめる必要があります。
この合意がまとまった際に取り交わす書面が、遺留分侵害額請求の合意書(和解書)です。

では、遺留分侵害額請求について和解できた際、合意書に盛り込むべき条項にはどのようなものがあるのでしょうか?
また、遺留分侵害額請求は、どのような流れで進めればよいでしょうか?

今回は、遺留分侵害額請求の合意書(和解書)に盛り込むべき条項や遺留分侵害額請求の流れなどについて、弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(Authense法律事務所)は遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求がされたものの、当事務所の弁護士が代理で交渉することで和解に至ったケースは少なくありません。

遺留分侵害額請求について合意(和解)を成立させたい際や、合意書(和解書)の作成まで任せられる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

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▼この記事のポイント

  • 遺留分侵害額請求が和解できた場合は、合意内容を記した合意書(和解書)を取り交わします。
  • 合意書に盛り込むべき主な条項は、次の5つです。
    • 被相続人を特定する情報
    • 遺留分侵害額の支払いについて合意(和解)が成立した旨
    • 合意(和解)が成立した遺留分侵害額
    • 遺留分侵害額の支払期限と支払方法
    • 前提となった遺産の内容と、その他の遺産が見つかった場合の取り扱い
  • 条項に不備があると争いの「蒸し返し」につながるため、合意書の作成は弁護士に依頼するのが安心です。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう、遺産を多く受け取った相手に求めるものです。

遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の配偶者や子どもなど一部の相続人に保障された、相続での最低限の取り分です。
前提として、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与が、自動的に無効となるわけではありません。

しかし、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与は、相続発生後(被相続人の死後)の遺留分侵害額請求の原因となります。

たとえば、相続人が長男と二男の2名であるにもかかわらず「長男に全財産を相続させる」旨の遺言があった場合、二男は長男に対して遺留分侵害額相当額の金銭を支払うよう請求できるということです。

遺留分侵害額請求の流れ

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遺留分侵害額請求は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?
一般的な流れは次のとおりです。

  • 弁護士に相談する
  • 遺留分侵害額請求ができることを確認する
  • 遺留分侵害額請求をする
  • 具体的な遺留分侵害額について交渉し、合意書(和解書)を取り交わす
  • 調停で解決をはかる
  • 訴訟で解決をはかる

弁護士に相談する

遺留分侵害額請求は請求そのものがゴールではありません。
相手方が請求額に納得しない場合、具体的な遺留分侵害額の交渉などのステップが必要となります。

そのため、無理に自分で行わず、弁護士のサポートを受けて行うとよいでしょう。
遺留分侵害額請求をご希望の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

遺留分侵害額請求ができることを確認する

次に、自分が遺留分侵害額請求をできることを確認します。

まず、たとえ相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません。
また、自分にとって不利な内容の遺言があったとしても、自分が生前贈与などで多くの財産をすでに受け取っている場合は、そもそも遺留分侵害がない可能性もあります。

弁護士とともに状況を整理し、自分が遺留分侵害額請求できるかどうか確認しましょう。

遺留分侵害額請求をする

遺留分侵害額請求ができることがわかったら、できるだけ早く遺留分侵害額請求を行います。

遺留分侵害額請求は、遺留分侵害の事実と相続の発生を知ってから1年以内に行わなければなりません。
また、これらの事実を知らないままであったとしても、相続開始から10年が経つともはや遺留分侵害額請求ができなくなります(民法1048条)。

期限内に請求した証拠を残すため、遺留分侵害額請求は配達証明付きの内容証明郵便によって行うのが一般的です。

具体的な遺留分侵害額について交渉し、合意書(和解書)を取り交わす

遺留分侵害額請求をしても、相手方が請求額をそのまま支払うとは限りません。
相手方から、「請求額が多すぎる」と主張されることも多いでしょう。

この場合には、具体的な遺留分侵害額について相手方と交渉します。
弁護士に依頼している場合には、弁護士が代理で交渉できます。

無事に合意がまとまったら、合意内容を記した合意書(和解書)を取り交わします。
遺留分侵害額請求の合意書(和解書)に記載すべき具体的な条項は、後ほど改めて解説します。

調停で解決をはかる

当事者間の交渉によっても合意が成立しない場合には、調停で解決をはかります。
調停とは、裁判所の調停委員が当事者双方から意見を聴き、その意見を調整する形で合意の成立を目指す手続きです。

無事に合意がまとまれば調停が成立し、合意内容をまとめた調停調書が作成されます。

訴訟で解決をはかる

調停を経ても合意が成立しない場合には、最終的に訴訟で解決をはかることとなります。

訴訟では、諸般の事情を踏まえ、裁判所が法律に則って判決を下します。
ただし、裁判所からの判決を待たず、途中で和解を成立させることも可能です。

和解した場合は、その内容が「和解調書」にまとめられます。
この和解調書は、確定判決と同じく強い法的効力を有します。

遺留分侵害額の合意書(和解書)に盛り込むべき条項

先ほど解説したように、当事者間の合意によって遺留分侵害額の合意が成立した場合には、合意書(和解書)を取り交わします。
この合意書(和解書)に盛り込むべき主な条項には、次のものが挙げられます。

  • 被相続人を特定する情報
  • 遺留分侵害額の支払いについて合意(和解)が成立した旨
  • 合意(和解)が成立した遺留分侵害額
  • 遺留分侵害額の支払期限と支払方法
  • 合意(和解)の前提となった遺産の内容と、その他の遺産が見つかった場合の取り扱い

なお、この合意書(和解書)に問題があれば、トラブルの原因となったり争いが蒸し返されたりするかもしれません。
そのため、無理に自分で作成せず、弁護士のサポートを受けて作成するとよいでしょう。

遺留分侵害額請求について相手方との交渉から合意書(和解書)の作成まで任せられる実績豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

被相続人を特定する情報

合意書(和解書)は、「誰の相続についての遺留分侵害額請求の合意書であるのか」を特定する必要があります。
そのため、被相続人の氏名や生年月日、死亡日など、被相続人を特定するための情報を記載します。

遺留分侵害額の支払いについて合意(和解)が成立した旨

合意書(和解書)には、遺留分侵害額について合意が成立した旨を記載します。
たとえば、「〇〇花子と〇〇太郎は、被相続人〇〇一郎の相続における遺留分侵害額請求の件について、以下のとおり合意した」などです。

合意(和解)が成立した遺留分侵害額

続いて、合意(和解)が成立した遺留分侵害額を具体的に記載します。
たとえば、「〇〇太郎は〇〇花子に対し、遺留分侵害額相当額の債務の履行として金〇〇万円の支払義務があることを認める」などです。

遺留分侵害額の支払期限と支払方法

遺留分侵害額請求の合意書(和解書)には、遺留分侵害額の具体的な支払期限と支払方法も記載すべきです。
期限が定まっていなければ、合意した遺留分侵害額を支払わない場合に、改めて請求する必要が生じるためです。

また、遺留分侵害額は指定の銀行口座への振込によって支払うとすることが多いでしょう。
金額が大きい場合には現金の手渡しには防犯上のリスクがあるほか、振込とすることで支払いの記録も残るためです。

合意(和解)の前提となった遺産の内容と、その他の遺産が見つかった場合の取り扱い

遺留分侵害額請求の合意書(和解書)には、その合意の前提となった遺産の内容を一覧にしておくとよいでしょう。

その上で、そこに記載のある遺産以外に新たに遺産が見つかった場合の対応方法も記載しておくことをおすすめします。
たとえば、「他に遺産が発見された場合は、その評価額の〇分の〇相当の金額を遺留分として追加で支払う」などです。

なぜなら、その時点で判明している遺産がすべてであるという保証はなく、その後新たに遺産が見つかる可能性もあるためです。
合意書にこのような記載がなければ、新たに遺産が見つかったとしても追加で遺留分侵害額の支払いを受けることが難しくなるかもしれません。

遺留分侵害額請求や合意書(和解書)の作成を弁護士に依頼するメリット

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遺留分侵害額請求や合意書(和解書)の作成を弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。
ここでは、主なメリットを4つ紹介します。

  • 相手方との交渉を任せることができ、心理的な負担が軽減できる
  • 自身にとって有利となるアドバイスが受けられる
  • 調停や訴訟に発展しても対応を任せられる
  • 的確な条項を盛り込んだ合意書(和解書)が作成でき、トラブルの「蒸し返し」を防げる

相手方との交渉を任せることができ、心理的な負担が軽減できる

遺留分侵害額請求を自分で行う場合、相手方と直接やり取りしなければなりません。
これに、心理的な負担を感じることもあるでしょう。

また、不用意な発言をしてしまうと、自分にとって不利な要因として働くかもしれません。

弁護士に依頼する場合には、相手方との交渉などを弁護士に任せることが可能となります。
そのため、遺留分侵害額請求による心理的な負担を大きく軽減できるでしょう。

自身にとって有利となるアドバイスが受けられる

遺留分侵害額の正解は、1つではありません。
特に、遺産の中に不動産がある場合には、選択する評価方法によって遺留分侵害額が大きく変動する可能性があります。

一般的に、遺産に含まれる不動産を時価(実勢価格)で評価すると不動産の評価額が高くなりやすく、遺留分侵害額も高くなります。
一方で、不動産を固定資産税評価額で評価する場合には評価額が低くなりやすく、遺留分侵害額も少なくなりやすいでしょう。

どのような評価方法をとるのが有利であるのかは、自身の立場によって異なります。
遺留分侵害額について弁護士のサポートを受けることで、自身にとって有利となるようアドバイスを受けることが可能となります。

調停や訴訟に発展しても対応を任せられる

先ほど解説したように、当事者間での交渉がまとまらなければ、調停や訴訟に移行して解決をはかることとなります。
しかし、調停や訴訟への対応に不安を感じる人も少なくないでしょう。

弁護士に依頼する場合には、調停や訴訟に発展しても対応を任せられるため、日常生活への負担を最小限に抑えられます。

的確な条項を盛り込んだ合意書(和解書)が作成でき、トラブルの「蒸し返し」を防げる

遺留分侵害額請求の合意書(和解書)の条項に不備や不足があれば、後からトラブルが蒸し返されるかもしれません。
弁護士に依頼する場合には、的確な条項を盛り込んだ合意書の作成が可能となり、トラブルが蒸し返される事態を回避できます。

遺留分侵害額請求のその他の注意点

遺留分侵害額請求をする際は、他にどのような点に注意すればよいのでしょうか?
ここでは、主な注意点を3つ紹介します。

  • 遺留分侵害額請求には時効がある
  • 遺留分はすべての相続人にある権利ではない
  • 遺留分侵害額請求は、遺留分侵害額の算定で交渉が難航する可能性がある

遺留分侵害額請求には時効がある

1つ目は、遺留分侵害額請求には時効があることです。

遺留分侵害額請求は、遺留分侵害の事実と相続の発生を知ってから1年以内に行わなければなりません。
また、これらの事実を知らないままであったとしても、相続開始から10年が経つともはや遺留分侵害額請求ができなくなります(民法1048条)。

そのため、遺留分侵害額請求をする際は時効を意識して、期限内に請求するよう注意しましょう。
期限が間近に迫っている場合には、遺留分侵害額の具体的な算定に先立って、まずは請求の意思表示だけをすることも1つの方法です。

また、期限内に請求したことの証拠を残すため、遺留分侵害額請求には配達証明付きの内容証明郵便を用いることが一般的です。

遺留分はすべての相続人にある権利ではない

2つ目は、遺留分がすべての相続人にある権利ではないことです。

先ほど触れたように、遺留分はすべての相続人にある権利ではありません。
相続人であったとしても、被相続人の兄弟姉妹や甥姪には遺留分の権利はないことには注意してください。

遺留分侵害額請求は、遺留分侵害額の算定で交渉が難航する可能性がある

3つ目は、遺留分侵害額請求は、「遺留分侵害額の算定」段階で交渉が難航する可能性があることです。

遺留分侵害額を請求するだけであれば、さほど難しいものではありません。
難しいのは請求そのものではなく、その後の具体的な遺留分侵害額の算定や相手方との交渉です。

遺留分について正しく理解していなければ、不利な内容で合意してしまうかもしれません。
このような事態を避けるため、遺留分侵害額請求をしようとする際や遺留分侵害額請求をされた際には、弁護士にサポートを依頼するとよいでしょう。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求を「する側」と「された側」の双方について豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求についてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

Authense法律事務所における遺留分侵害額請求の和解に関する主な解決実績

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求がなされたものの最終的に和解に至った豊富なサポート実績を有しています。
ここでは、遺留分侵害額請求の和解に関する当事務所の主な解決実績を4つ紹介します。

遺留分侵害額請求をご希望の際や、遺留分侵害額請求をされてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

姉に支払う遺留分を最小限に抑え、合意(和解)が成立した事例

母(被相続人)が亡くなり姉から遺留分侵害額請求がなされたものの、最終的に合意(和解)に至った事例です。

この事例において、相続人は長女と二女(相談者)の2名でした。
二女が生前に身の回りの世話をしていたことから、母は「二女に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺しています。

これを受けて、長女(相談者の姉)から相談者に対して遺留分侵害額を請求する請求がなされ、困った二女から当事務所へご相談いただきました。

相談者は、姉に支払う遺留分を最小限にすることと、できるだけ早期に解決することを望んでいました。
そこで、当事務所の弁護士が「相談者がずっとお母様の面倒を見てきたこと」や「姉妹間の話であり長くもめるつもりはないこと」、「お母様のご意思も尊重してほしいこと」などを説明して交渉しました。

その結果、当初の請求額よりも低い額の遺留分侵害額を支払うことで合意が得られ、訴訟などに発展することなくわずか半年で解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/92/

妹から遺留分侵害額請求がなされ、支払う金額を減額しつつ合意(和解)が成立した事例

母(被相続人)が亡くなり妹から遺留分侵害額請求がなされたものの、最終的に合意(和解)に至った事例です。

この事例において、相続人は長男と長女(相談者)、二女の3名でした。
長女が生前に母の面倒を見ていたことから、母は「遺産はすべて長女に相続させる」旨の遺言書を遺しています。

長男はこの遺言に納得した一方で、二女(相談者の妹)はこれに納得せず、遺留分侵害額請求がなされました。
そこで、困った長女から当事務所へご相談いただきました。

この事例で、相談者は母の生前の希望に従って「家を売らずに済むこと」を望んでいました。
しかし、その家は遺産の大半を占めており、妹が主張する額の遺留分侵害額を支払うには家を売却しなければなりませんでした。

そこで、当事務所の弁護士が「相談者には手持ちの現金がないこと」や「時価で計算すると不動産を売らなければならないこと」、「これまでお母様の世話を続けてきたのは相談者であること」などを説明して粘り強く交渉しました。

その結果、当初の請求額の半額程度の遺留分侵害額を支払うことで合意が得られ、家を売ることなく解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/96/

不動産を単独で相続したら遺留分侵害額請求がされたものの、合意(和解)が成立した事例

祖母(被相続人)が亡くなり、叔母らから遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求されたものの、最終的に合意(和解)に至った事例です。

この事例において、相続人は被相続人の孫(亡長男の子。相談者)と長女・二女・三女(相談者の叔母)の4名でした。
主要な遺産はアパートとして賃貸している土地・建物であり、祖母はこれを孫に相続させる旨の遺言書を遺しています。

これを受けて叔母らから孫に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める請求がなされ、困った孫から当事務所へご相談いただきました。

この事例で、相談者には請求された金額の遺留分侵害額を支払う金銭的な余裕がありませんでした。
そこで、当事務所の弁護士が調査したところ、土地・建物の評価額は叔母らが主張する額よりも低いことなどがわかりました。

これを踏まえて弁護士が粘り強く交渉したところ、法定の遺留分侵害額よりも100万円低い金額を解決金として支払う形で合意が成立しました。
結果として、不動産を売却することなく解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/24/

遺留分を求めて弟から突然訴えられたものの、裁判上での和解が成立した事例

父(被相続人)が亡くなり、弟から遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める訴えが提起されたものの、最終的に和解に至った事例です。

この事例において、相続人は長男(相談者)と二男のほか、認知症の配偶者(相談者の母)の3名でした。

父は「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺しています。
これを受けて、二男(相談者の弟)から突然遺留分侵害額を請求する訴えが提起され、驚いた長男から当事務所へご相談いただきました。

この事例で特殊であった点は、弟が自分の遺留分だけではなく、「認知症で遺留分侵害額請求ができない母の遺留分のうち、将来弟が母から相続することになる2分の1相当分」の支払いも求めたことにあります。
これらを合計すると、弟の本来の遺留分の2倍相当額にあたります。

相談者は、弟に支払う遺留分の減額を望んでいました。
そこで、当事務所の弁護士が「遺留分侵害額請求には時効があり、母が遺留分侵害額請求権を行使しないまま父の相続開始から10年が経過すれば、弟は将来母からその権利を相続して行使することはできない」ことなどを主張しました。

その結果、2倍という弟側の主張を約1.4倍まで減額でき、和解により解決に至っています。

内部リンク設置:https://www.authense.jp/souzoku/case/94/

遺留分侵害額請求の和解に関するよくある質問

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最後に、遺留分侵害額請求の和解に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

遺留分侵害額請求は、期限までに合意(和解)までをまとめる必要がある?

遺留分侵害額請求の期限までに行うべきなのは、請求だけです。
期限までに、具体的な遺留分侵害額についての合意(和解)までをまとめる必要はありません。

遺留分侵害額請求の合意書(和解書)は、自分でも作成できる?

遺留分侵害額請求の合意書(和解書)を自分で作成することは、不可能ではありません。

ただし、遺留分侵害額請求をしている以上、相手方との関係が緊張状態にあることが多いでしょう。
そのため、合意書に不備があった場合に再度署名や押印をもらうのが難しくなり、争いが蒸し返される可能性があります。

このようなリスクを避けるため、不備のない合意書(和解書)を作成するためには、弁護士にご依頼ください。

まとめ

遺留分侵害額請求の概要や遺留分侵害額請求の流れ、遺留分侵害額請求の合意書(和解書)に記載すべき条項などについて解説しました。

遺留分侵害額請求を行い、具体的な遺留分侵害額について合意(和解)がまとまったら、その内容を記載した合意書(和解書)を取り交わします。

遺留分侵害額請求の合意書(和解書)には、被相続人の情報のほか、合意した遺留分侵害額の金額や支払方法と支払期限を記載しましょう。
また、把握している遺産の内容と、その他の遺産が見つかった場合の対応などの条項を設けることをおすすめします。

弁護士にサポートを依頼することで、状況に応じた的確な合意書(和解書)の作成が可能となり、トラブルが蒸し返される事態を回避しやすくなります。

Authense法律事務所は、遺留分侵害額請求について豊富なサポート実績を有しています。
遺留分侵害額請求がされたものの、当事務所の弁護士が粘り強く交渉することで合意(和解)できたケースも少なくありません。

遺留分侵害額請求について合意(和解)を成立させたい場合や、合意書(和解書)の作成まで任せられる弁護士をお探しの場合などには、Authense法律事務所までまずはお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(神奈川県弁護士会)
神奈川県弁護士会所属。明治大学法学部法律学科卒業、慶應義塾大学法科大学院を修了(法務博士)。相続分野を中心に多くの案件を取り扱うほか、離婚や刑事事件など、様々な案件に意欲的に対応している。多量の資料であっても隅々まで精査し、証拠として重要なポイントを抽出することを得意としている。
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