金融機関が口座名義人の死亡を確認した時点で、口座は凍結され、口座からの預貯金の引き落とし、解約、入金等が基本的にできなくなります。
しかし、相続人は遺産分割協議を進めるにあたって、預貯金にどれくらい残高があるのか確定する必要があります。
この場合、金融機関へ「残高証明書」の発行依頼を行います。
< 残高証明書の発行依頼に必要な書類 >
被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
被相続人の除籍全部事項証明書(除籍謄本)
依頼者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
依頼者の実印・印鑑証明書
発行手数料
※金融機関によっては、このほかにも必要書類がある可能性もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
残高証明書を発行してもらい、財産調査を進めていきます。