遺言・遺産相続のよくある質問

遺言

遺言書を書くメリットを知りたいです

遺言書とは、自分が生涯をかけて築き、守ってきた財産を、有効、有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思を書き留めておくものです。遺言書を書くことで、相続人間での無用な争いを避け、自分の意思を遺産分割に反映することができます。
次のような場合に、遺言書を残しておくことをおすすめします。

  • 相続人間での争いを避けたい
  • 配偶者に遺留分以外、全て相続させたい
  • 法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい
  • 他の相続人よりも多めに相続してほしい特定の人がいる
  • 相続させたくない相続人がいる
  • 不動産の数が多い
  • 預金や株式など財産の種類が多岐にわたる
  • 相続人同士が不仲である
  • 会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい
  • 認知していない子を遺言により認知したい
  • 先妻と後妻との間に子どもがいる方等親族関係が複雑な方
  • 行方不明の相続人がいる
  • 海外に住んでいたり、連絡が取りづらい相続人がいる
  • 内縁関係の人がいる
遺言書作成時、財産調査の注意点について教えてください

遺言書作成時に注意すべき財産調査についてご説明します。

◆生命保険金の受取人
生命保険の受取人が誰になっているのか確認しておきましょう。
生命保険金は受取人によって、「相続財産」に含まれる場合があります。
それに伴い、相続税の対象になるか等も変わってきますので、注意しましょう。

◆不動産の所在や評価額の確認
不動産を全国の複数箇所にわたって所有している場合や、山林・広大地を所有している場合には、その所在地や面積、私道の有無等を詳しく遺言書に記載しておきましょう。
また、その上で、以下のポイントを考えてみましょう。

  • そもそも相続人にとって価値があるか。
  • 抵当権、借地権等、権利関係のある土地ではないか。
  • 必要のない抵当権は抹消手続きを終えているか。
  • 貸している不動産の場合、契約内容は明確であるか。また契約書が存在しているか。
  • 売却を考慮した際、売却しやすい形に整備されているか。
  • 山林などの場合、相続人は相続したくないかもしれない。

◆財産評価の確認
金融機関と口座はどれくらいあるか。
預貯金はどれくらいあるか(現時点で)。
負債はどれくらいあるか。
株式や金融資産の評価はいくらぐらいか。
負債がある場合、返済額はいくらか。
保証人となっている債務があるか。

◆税金対策の確認
相続税がかかるほどの財産がある場合には、納税対策まで考慮しておくと、相続人がスムーズに手続きを進めることが出来ます。

遺産に係る基礎控除額
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
※平成27年1月1日移行 改正後

遺言書は誰でも作成できますか?

遺書は、満15歳以上であれば基本的に誰でも作成することができます。
もっとも、遺言を作成する時点において、遺言能力(簡単に言えば、遺言による結果を認識する能力のこと。)を有していなければなりません。
そのため、遺言時に精神上の障害があったと判断される場合には、その遺言は無効となります。

遺言書の書き方(サンプル)を教えてください。

⾃筆証書遺⾔の作成について、簡単なルールをご説明します。
まず、⾃筆証書遺⾔では、全⽂を⾃筆にする必要があります(なお、自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成することができるようになりました)。
その際に、紙の大きさや紙質、ペンに指定はなく、また、縦書き横書きに関しても指定はありません。
次に、遺言書の作成⽇や氏名(通称などは本人と特定できなければダメです。)を明記してください。
その上で、⽒名の後ろに印鑑を押します。なお、この場合は、認印でも構いませんが、なるべく実印のほうがいいでしょう。
ここで、注意していただく点がいくつかございます。
まず、加除訂正の方法についてです。
間違った部分がある場合はその部分を二重線で消し、正しい文言を吹き出しなどを用いて記入します。そして、余白部分に5字削除、4文字加入などと書いて署名押印してください。このルールを守らず、黒く塗りつぶしたりしてしまうと、遺言書全体が無効になる恐れがあります。
次に、遺産を譲り渡す相手には、「任せる」、「譲り渡す」や「引き継がせる」などの表現は避け、「相続させる」や「遺贈する」などの表現にしてください。
最後に、遺⾔書を書き終わったら封筒に⼊れて糊付けし、遺⾔書に押したのと同じ印鑑で封印しましょう。
封筒には「遺⾔書」である旨、及び「遺⾔者の⽒名」、「作成⽇」も書いて署名押印をします。

遺言執行者の相続人に対する権利義務について教えてください。

遺言執行者の相続人に対する権利義務は委任の規定が準用されます。また、相続人に対しては、遺言執行者の権利として、費用償還請求権、報酬請求権、遺言執行者の義務として、善管注意義務、目録作成義務、報告義務、受取物等の引渡義務、補償義務を有します。

遺言の保管方法、保管場所はどこがいいでしょうか?

遺言の保管方法、保管場所として選ばれているのは、金融機関の貸金庫、弁護士事務所、行政書士事務所、信託銀行などが一般的です。「公正証書遺言」の場合、作成した公証役場で原本を保管してくれます。
また、令和2年7月10日より、自筆証書遺言書保管制度というものが始まりました。
これは、法務局で自筆証書遺言書を電子データ化して保管し、死後に相続人からの請求に応じて画像にした遺言書を渡すというものです。

遺言書が見つかりましたが、被相続人本人が書いたとは思えません。遺言の内容に納得できない場合、どうしたらいいでしょうか?

遺言が法律的に無効であることを裁判所に確認してもらうための裁判手続として、遺言無効確認請求訴訟等を提起する方法があります。

遺言書を見つけたら、どうしたらいいでしょうか?すぐに開封してもいいでしょうか?

遺言書(公正証書遺言を除く。)を見つけた場合、相続人は遺言書を開封せず、家庭裁判所に提出して「遺言書の検認」手続を申し立てます。

遺産分割協議後に、内容の異なる遺言書が見つかりました。どうしたらいいでしょうか?

日付の新しい遺言書の内容が有効となります。ただし、共同相続人の全員が先の遺産分割協議の内容を維持することで合意すれば、その合意が優先されます。

遺言の内容に納得ができない場合、どうしたらいいでしょうか?

遺言書の内容が不公平で納得ができない場合でも、遺言は有効となります。ただし、遺留分侵害額請求権がある配偶者、被相続人の子、直系尊属(親や祖父母など)は、遺留分が侵害された額を請求する(取り戻す)ことができます。

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