遺言・遺産相続のよくある質問

使途不明金に関する争い

使途不明金問題とは何ですか。

相続人の一人が被相続人の預金を引き出し、その使途が不明あるいは不合理な場合に生じる問題です。本来、相続直前あるいは直後に多額のお金を引き出した場合のことを指しますが、実務的には、相続人の一人が被相続人の預金を管理していた期間中に引き出した金額について追及することが多いです。

使途不明金問題には、どういうパターンがありますか。

相続前の使途不明金問題と、相続後の使途不明金問題があります。
相続前に被相続人の預金口座から多額のお金が引き出された場合で、被相続人からの贈与であると主張された場合には特別受益の問題になりますが、それ以外の場合には使途不明金の責任追及をすることとなります。
相続後に被相続人の預金口座から引き出された場合には、単独払戻制度の手続きで引き出されていれば、遺産の一部分割として処理されますが、そうでない場合には使途不明金の問題として責任追及されることになります。

死亡前の使途不明金問題はどのように解決されますか。

相続人による預金の引き出し行為が、被相続人の意思に基づいて行われていたのであれば、それは贈与となりますので、遺産分割にあたっては、引き出した相続人の特別受益の有無が問題となります。
また、預金の引き出し行為が、被相続人の意思に基づかないものであった場合には、被相続人は、預金を引き出した相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有していたことになりますので、各相続人は、これらの請求権を法定相続分に従って相続することになります。被相続人の意思に基づくものであったか否かは、明確に分からないことも多く、この点で紛争となることが多いのが実情です。「被相続人のために使った」という主張が出た場合、被相続人が当該金額を使う必要と理由が証拠に基づき、合理的に説明出来るのかがポイントとなります。

死亡後の使途不明金問題はどのように解決されますか。

死亡後の金融機関の凍結前の引き出しは、当然ですが、既に死んでいる被相続人の同意はありませんので、引き出した者は、不当利得返還義務を負います。しかし、相続人全員が負担すべき必要経費として引き出したものであれば、平等に遺産を分配して、平等に費用を負担しただけですので、返還義務を負いません。例えば、生前の入院費用の支払であれば、いつかは払うものを先に払っただけなので、問題となりません。

相続人の一人に使途不明金の責任を追及したいのですが、どうすればよいですか。

遺産である預貯金口座から使途不明金が発生し、その返還を求める場合、その証明は返還請求を求める側にあります。証明しなければならない事項は、①預貯金口座から多額の出金が存在すること、②ある相続人によって出金がなされたこと、③その相続人が出金した金員を自分のために使ったことです。証明するために、銀行の取引履歴を調査したり、口座を管理していた相続人に確認したりする必要があります。その際には、被相続人の当時の生活状況から、不自然な出費を一つ一つ特定し、それを追及することが必要です。

責任追及する際に、どのような資料が必要ですか。

使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認する必要があります。通帳を手に入れられない場合には、その金融機関で取引履歴を取得することで通帳の代わりになります。また、有益なものとしては、窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料があります。窓口で手続を取った人の筆跡が残っていたりするため、誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは、大変有益な資料となります。
また、通帳や取引履歴から、多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても、それが被相続人本人によって、または被相続人に頼まれた誰かによって行われた場合には、不正出金があったと認めてもらうことができません。そのため、引き出しが被相続人の意思に基づかないことを証明しなければならず、引き出しがなされた当時の被相続人の意思能力がどの程度のものだったのか、身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。これらを確認するのに有益なのが、被相続人が入院・通院していた医療機関の医療記録、入所していた施設の介護記録等です。これらの記録から、引き出しがなされた当時、被相続人が外出できる身体状況になかったことが読み取れる場合には、引き出しが被相続人本人によるものであることを否定することができます。また、被相続人が重度の認知症であったことが記載されていた場合には、引き出しが被相続人の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。

相続財産の使い込みを疑われているのですがどうしたらよいですか。

使途不明金の責任追及をする側に証明する責任があるので、それを否定するだけで足ります。実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使いみちの客観資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。使途不明金の問題の根底は、「不信感」にありますので、単に否定するだけで終わらせるよりも、その根拠まで積極的に説明をしたほうが相手の矛が収まる可能性があります。

使途不明金の責任追及には時効はありますか。

態様により異なります。責任追及の際に、相手方が被相続人からの贈与を主張したような特別受益の問題の場合には消滅時効は問題となりません。他方で、不法行為を請求原因にする場合や、不当利得を請求原因にする場合には、それぞれの消滅時効の規定に従うこととなります。

使途不明金は税務の観点から問題はありますか。

使途不明金は、相続税を不当に回避する目的でなされることも想定されるため、税務調査において引出者の確認や使途の確認がなされることもあります。もちろん、引出による使途不明金があることだけでの課税はなされませんが、その引出金の全部または一部が相続人や親族の口座に預け入れがなされていたりすれば預託金や不当利得返還請求権として相続税が課税されたり、贈与・みなし贈与として贈与税が課税されることもあります。

使途不明金は遺産分割の対象財産になりますか。

調停実務では、払い戻された預貯金が遺産分割の時点で存在しないため、原則として遺産分割の対象となりませんが、相続人全員において、遺産に含めることの合意があれば、遺産分割の対象とすることができるとしてきました。もっとも、払い戻しを否認したり、使途を説明しなかったりするような場合は、通常は上記の合意ができません。そんな中、平成29年の民法改正により、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲に関する条文が新設されました(民法906条の2)。この条文により、財産処分を行ったのが共同相続人の1人である場合には、遺産分割時に当該処分をした財産を遺産に含めることについて、他の共同相続人の同意さえあれば、これを遺産分割の対象として含めることができることとなります。

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