遺言・遺産相続のよくある質問

遺産に関する紛争調整

家業を継いだ長男です。嫁に行った妹にも財産分け(特に事業資産)をしなければならないでしょうか。

相続権は、どんな子供にも平等に保障されています。そのため、妹の相続権を無視することはできません。妹の了解があって初めて、事業資産を承継できるのです。事業資産について、現物分割は厳しいので、最適な方法としては、相続した財産を含め分けるべき金融資産を用意することです。これができないときは、妹さんへの分与分をできるだけ調整しましょう。遺産の厳密な評価、生前贈与の有無、あなたの親への寄与などです。

息子が不慮の事故で亡くなり、相続財産について息子の妻と揉めています。息子名義の預貯金は全部で1000万円ありますが、そのうち500万円は、私が息子名義で預金したものです。この500万円も息子の遺産となるのでしょうか。また、解決するためにどのような手続きをとればよいのでしょうか。

遺産分割調停を行うためには、前提として、その財産が被相続人の遺産であることが明確になっている必要があります。そのため、被相続人の預金について、被相続人の財産であることを認めず、自分の財産だと主張する場合には、その財産が、そもそも遺産であるかどうかを確定するために、「遺産に関する紛争調停」を申し立てる必要があります。「遺産に関する紛争調整調停」も話し合いによる解決をめざすものなので、この調停で話し合いがまとまらない場合には、「遺産であることの確認を求める訴え」等を提起しなければなりません。

元妻との養子縁組をした子(成人)が2人います。現在、私、元妻とも互いに再婚していてます。今後、私が死亡したときに遺産相続問題にならないようにするためどうすればよろしいでしょうか?

遺産相続問題にならないようにするには、遺言書を作成しておくのがよいです。特に公正証書として作成しておくと、後の紛争も防ぐことができます。また、現在の妻にのみ相続させたいと考えている場合に、子に「相続させない」旨を遺言書に記載したとしても、子は遺留分を請求することができるため、離縁する以外の方法では、完全に排除することはできません。

昨年母が他界しました。すべての治療費・介護費・生活費の支払いや介護を自分が行って最期を看取っており、母は生前、所有する家・土地をすべて自分に譲るといっておりました。しかし書面には残しておりません。自分には、母の闘病中に顔も見せず、面倒も一切見なかった姉がいますが、遺産の半分をとられてしまうのでしょうか。

遺言がないため、半分を取られてしまうことになります。このことは、仮に姉が以前に、「自分は面倒を見なかったし、葬儀代も支払わないから、家や土地の相続はしない」等と話していたとしても、変わりはありません。
ですが、交渉で相手に相続放棄させることや、寄与分の主張によって、遺産の割合を多く取ることは可能です。

父の相続人となるのは私と兄のみです。父が自宅を生前中に兄に名義変更しようとしていますが、名義変更した場合、相続後に自宅を売るときは、私には一切の権限がないのですか。

自宅の名義変更がなされれば、相続前でも、お兄様は所有権者として自宅を処分可能であり、これ自体を止める方法はありません。しかし、相続財産の前渡しということで、特別受益として、遺産分割で金銭請求などが可能な場合もあります。ですが、お兄様がお父様に対して多額の経済的援助をしていたなどの事情がある場合には、特別受益の持戻免除の意思表示(遺産の前渡しとして評価しないという意思)があったとして、請求ができなくなる可能性はあります。

相続放棄した後にも、被相続人の債権者から請求されることはあるのでしょうか。また、請求された場合には、どのような対応をすればよいのでしょうか。

相続放棄の無効確認だけを目的とする訴訟は不適法とされているため不可能ですが、債権者が相続放棄が無効であることを前提として債権の弁済を請求してくることは考えられます。その請求の中で、相続放棄の有効性を争うこととなります。単純承認をした事実が債権者に知られていたり、3か月の熟慮期間経過後の相続放棄で、放棄をした者が負債の存在を知っていたことが明らかな場合には、相続放棄が無効となってしまう可能性があるので、注意が必要です。

配偶者と死別し、遺産分割協議が終わっていませんが、再婚した場合でも、配偶者としての相続権に変わりはありませんか。

相続は、被相続人が亡くなった時点で発生し、法定相続分も決まっていますので、その後の身分関係が変化によって変わることはありません。

父は兄と同居していましたが、先日他界しました。兄は父の介護を放棄し、虐待もしていた事実が発覚しました。そんな兄には相続させたくないのですが、どうすればよいでしょうか。兄に相続させる旨の遺言がある場合はどうでしょうか。

相続人となることができなくなるものとして、相続欠格がありますが、介護放棄や虐待という事実だけでは欠格事由に該当しないため、難しいと考えられます。しかし、兄に相続させる旨の遺言がある場合には、その遺言が強迫によってなされたものとして、欠格事由に該当する可能性はあります。また、相続させないものとして、相続廃除もありますが、これは被相続人の意思にかかるものですので、他界してしまっている以上することができません。

先日、夫が他界しましたが、かなりの借金が発覚しました。相続人は妻(私)と子供(未成年)1人です。これからさらに借金が判明する可能性もあります。子供に借金を背負わせることは避けたいのですが、どうすればよいですか。

妻が相続放棄をする場合には子供について妻が親権者(法定代理人)として相続放棄をすることができます。他方、妻が相続しつつ、法定相続人である未成年者の子の法定代理人として相続放棄をすることはできません。利益相反の関係になるからです。この場合、相続放棄をする未成年の子について。特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

先日、前夫が他界しました。前夫との間の子ども2人(未成年)の親権は私が持っています。前夫には再婚した妻がいます。私は子ども2人について相続放棄したいと考えていますが、代理人となり放棄の申請をすることはできるのでしょうか。

原則、複数の未成年者の相続人について、親権者が法定代理人となる場合、利益相反(どちらかの子の相続分が増えれば他方が減る関係にあります)の問題が生じますので、一方については特別代理人の選任が必要となります。ただし、本件のように未成年者2人とも相続放棄し、相談者自身にも相続権がない場合は、実質的な利益相反の問題は生じませんので、特別代理人の選任は不要と思われます。

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