遺言・遺産相続のよくある質問

家族信託

家族信託とは何ですか。

家族信託とは、財産管理の一手法です。資産を持つ方が、特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。家族・親族に管理を託すので、高額な報酬等は発生しません。そのため、資産家でなくとも、だれでも気軽に利用できる仕組みとなっています。

後見制度とは異なるのでしょうか。

後見制度とは、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。こちらを利用しても、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、財産管理をすることは可能です。しかし、毎年家裁への報告義務があり、負担と制約が多くなります。家族信託であれば、元気なうちから資産の管理・処分を託すことができ、本人の意思に沿った財産管理が可能となります。また、家庭裁判所への報告義務もありませんので負担や制約も少ないと言えます。

判断能力が低下しても、家族信託をすることは可能ですか。

家族信託も委託者と受託者との間の契約です。契約である以上、当事者がその内容を理解し判断する能力があることが必要です。判断能力を備えているかどうかは、家族信託の相談を受ける専門家が、本人との面談を重ねて、その都度判断能力の有無を慎重に見極めることになります。認知症のために契約ができないということはあり得るため、高齢者の場合、早めに元気なうちから家族信託の契約をしておくことが大切となります。

家族信託の最大のメリットは何ですか。

まず、家族信託のみで財産管理が可能となることです。今までは、委任契約や後見、遺言といったそれぞれの制度を利用した対策を場面ごとに応じてとる必要がありましたが、家族信託ではこれらのことを1つの信託契約の中でまとめて定めておくことができます。
また、民法ではできなかった二次相続以降の財産の承継先を決められることもメリットとして挙げられます。遺言では、自分の次の世代の承継までしか決めることができませんでした。仮にそのようなことを遺言に記したとしても、その部分は無効となります。これに対して家族信託では、信託契約によるため、何代も先までの財産の承継先を定めておくことが可能です。

家族信託のデメリットは何ですか。

デメリットとしては、長期の契約となるため契約当事者を長期間拘束することになることや相続税対策として十分とは言えないことが挙げられます。また、税務上の損益通算ができないということがあります。例えば、個人が不動産を信託財産としてアパート経営をしている場合、必要経費を差し引くと不動産所得が赤字になることがあります。そして、このアパート経営をしている個人が給与所得者であったり、不動産以外の個人事業を営んでいると、通常は、不動産所得の赤字部分を給与所得やほかの事業の所得から差し引くことができます。これが損益通算です。しかし、家族信託をすると、不動産について発生した赤字分を他の所得に通算することができなくなります。

家族信託を設定することの税務上の問題はありますか。

家族信託をすることによって税金が低くなったり高くなったりすることはありません。
財産の所有権は、家族信託をした後は、名義と権利に分かれます。名義とは、財産を管理・処分したりする権限です。権利とは、財産から利益を受けることができる権利のことで、受益権といいます。この受益権の財産上の評価は、従来の所有権の財産上の評価と同じになります、そのため、家族信託をした場合でも、相続税や贈与税の評価額には影響はありません。

家族信託と遺言のどちらが優先されますか。

同じ財産について、家族信託と遺言が存在する場合には、家族信託が優先します。なぜなら、家族信託をすることによって対象財産は信託財産となり、その財産は委託者の名義ではなくなってしまうため、遺言による対象から外れてしまうからです。

家族信託をしておけば、遺言をする必要はありませんか。

家族信託により信託財産になっている財産以外については、だれに相続させるかを遺言によって定めておく必要があります。
家族信託も契約ですので、どの財産を信託するかは自由に定めることができ、全財産を信託する必要はありません。また、家族信託をした後に取得する財産もあります。そのため、家族信託をしたからといって、すべての財産を信託財産としているわけではないのが一般的なので、信託財産以外については遺言により定めておく必要があります。

信託できる財産にはどのようなものがありますか。

現金、不動産、自社株その他有価証券など財産的な価値があるものであれば、原則として信託することができます。しかし、例外もあります。その一つは上場株式です。上場株式は、証券会社を通して株式名簿の変更や名義変更手続きを行っています。そのため、法律上は上場株式の信託も可能ですが、証券会社を通した手続をできないことが考えられます。2つ目は農地についてです。農地法によって農地を信託するには農業委員会の許可を得なければならないとされています。

家族信託の信託契約書は公正証書で作成しなくてはいけないか。

家族信託の信託契約書は、法律上は公正証書で作成しなくてもよいことになっています。しかし、信託契約で定めた内容について、後からその内容や契約当事者の判断能力があったかどうかなどの問題が生じることがあるため、公正証書で作成しておくことが安全です。(公正証書とは、公証人が関与して作成する公文書であり、証明力があるため、安全性や信頼性に優れています。)公正証書で作成すれば、予めトラブルが発生することを防ぐことができ、また金融機関での信託口座開設などの手続きをスムーズに行うことが可能となりますので、公正証書による作成が好ましいです。

受託者がお金を流用したり、勝手に不動産を売却して利する心配はありませんか。

家族信託も契約ですので、契約で定められていないことをするのは契約違反となります。場合によっては、そのような行為は横領などの犯罪行為にあたるおそれもあります。そのため、実質的な担保も図られていますが、法律上も安心して信託できる制度があります。それは、信託監督人という制度です。財産を託された受託者が財産管理をしているかをチェックする人を置くことができるもので、信託の専門家である司法書士などが就任することが多いです。また、受益者代理人という制度もあります。家族信託の受益者には、受託者を監督する権利がありますが、受益者自身が判断能力を有していない場合があります。こうした場合は、受益者が監督を十分に行うことができないため、受益者代理人を選任し、その者が受託者の行為を監督することができます。

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