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不正競争防止法は、周知・著名商品等表示等の商品主体混同行為や形態模倣、営業秘密の侵害、限定提供データの不正取得、品質等の誤認表示、営業毀損など、様々な不正競争行為を禁止しています。そのため、特許化していない技術情報等のノウハウの保護や知的財産権として未登録のブランドやデザインの保護などは、企業にとってますます重要になっています。当事務所では、訴訟や仮処分事件、調停、交渉などの紛争対応に加え、営業秘密の保護や情報取扱規程の作成、従業員トレーニングに関するアドバイスなどに対応いたします。