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法的倒産手続きの一環である清算型手続には、会社の清算を担当する破産手続及び特別清算手続があります。業績悪化や資金不足、再建の難しさに直面し、破産手続が避けられない状況になると、破産手続きを行うことを検討せざるを得ません。当事務所は破産を最終手段と位置づけ、様々な選択肢を検討し、破産が不可避な場合には、クライアントに十分な説明を行った上で、効果的かつ迅速な手続きを行います。取引先の破産や子会社の清算に関する懸念に対しても、適切な法的サポートの提供や、関係者に最も適した手続きを模索します。