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社会福祉法人におけるガバナンスの強化と情報開示の重要性が高まり、2017年に改正社会福祉法が全面施行されました。改正社会福祉では、評議員及び評議員会の設置、役員の選任・解任方法の法定化、役員の競業取引・利益相反取引の制限の法定化、損害賠償責任の法定化などが定められ、法人のガバナンスの整備と情報開示も法定化されました。当事務所では、これら法改正に対応した社会福祉法人の設立や運営支援、ガバナンスの強化、情報開示制度の構築、M&A、税務問題、紛争解決など、その特殊性に応じた適切なリーガルサービスをご提供いたします。