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地方自治法における「包括外部監査」は、地方公共団体の監査機能を専門性と独立性で強化し、住民の信頼を高めることを目的としています。包括外部監査制度は、地方自治法252条の27以下で定められており、対象となるのは、特定の事件について行われる、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理の監査です。この制度は、都道府県や政令指定都市など一定規模の自治体に義務付けられており、包括外部監査契約を締結できる者は、弁護士、公認会計士など、一定の資格を有する者に限定されています。当事務所は、包括外部監査対応のご相談もお受けいたします。