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当事務所は、銀行、信託銀行、証券会社・投資運用業者・投資助言業者、保険会社、サービサーなどが当事者となる金融関連に関する訴訟に対応いたします。金融関連訴訟は複雑であり、当事務所では金融取引や金融商品のスキーム特性や商品性を理解し、最適なチームを編成して訴訟追行に当たります。また、金融機関のコンプライアンスに関する助言や金融商品の組成・ドキュメンテーションにも精通しています。2010年10月から導入された金融ADRにも対応し、複雑な金融関連訴訟を包括的にサポートいたします。